公安委員会の正体 -警察一家の責任転嫁システム-
■WHAT'S 公安委員会公安委員会制度は、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を図るために戦後GHQが設けたものであり、法的な枠組は現在も残されている。 国には国家公安委員会、都道府県警察には都道府県公安委員会が設置され、警察の上級行政庁としてのそれぞれ警察を管理していることになっている。 この公安委員会制度が機能していないことは多くの人が知っていたが、2000年春頃まで、報道のアンタッチャブル・ゾーンであった。
■都道府県公安委員会の現状神奈川県警不祥事後、批判の矛先は公安委員会へも向けられ、そして2000年春、神奈川県警はWEB上に県公安委員のプロファイルを公開した。さらに公安委員会制度全体への批判が高まったことや、都道府県の情報公開条例が施行されていくなかで、ネット上での都道府県公安委員会の詳細についての情報公開は劇的に進んでいった。
■都道府県公安委員のお仕事委員は警察本部内では「先生」と呼ばれる。確かにそろってそうそうたる肩書きをお持ちだ。しかしこれらの肩書き(本職)と併せて公安委員会のお仕事が可能なのだろうか?
都道府県警察公安委員会は知事の所轄であるが、知事は都道府県警察に対して直接の権限を持っていない。つまり都道府県警察は都道府県公安委員会を間に置くことによって、都道府県の直接的な関与を退けている実態がそこにあるのだ。 都道府県警察は都道府県の財源によってその活動費の大部分を賄いながら、都道府県が警察活動に直接関与できないシステムとなっているのである。そしてお飾りとなっている都道府県公安委員会の存在が警察の実態を市民に伝わりにくくし、警察には「公安委員会が決めたこと」といういい訳を与えているといっても過言ではない。 公安委員会制度によって「民主的な運営」が可能になるはずの警察システムは、公安委員会そのものが都道府県警察を管理するだけの機能を持たない場合には、「民主的な運営」などできるはずもないのである。そして上命下服が徹底された典型的なピラミッド型組織である“警察一家”に委ねられたさまざまな権限は、だれにも関与されずに階級の高い警察職員のものとなっているのである。 都道府県の直接関与を避けることによって、地域差を無視した全国一律の警察運営を行う、恐ろしく中央集権化された組織がニッポン警察なのである。そしてその権限は警察庁長官に集約されている。 |
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