![]() 軽微違反の取り締まり |
取調べ中にレイプ |
警察は、それが軽微な違反であったとしても極めて事務的に罰を課している。
ところで、身内の犯罪もちゃんと処理しているのだろうか?
時代遅れの刑事司法 その1 -密室での取調べ-ニッポンでは、代用監獄に容疑者を拘禁し、警察の物理的・心理的支配下においたうえで、外部との連絡を遮断し、長時間の取調べで心理的孤立状態をつくりだして自白を迫る(朝日新聞社会部編「代用監獄」)、という手法が当然のように行われている。しかし、諸外国にくらべると、どうやらニッポンの刑事司法制度はずいぶんと時代おくれのようだ。
諸外国では、捜査と収監の分離が徹底しており、弁護人の立会いも実施されている。さらに、取調べの録画・録音も認められている。このような他国のシステムは、捜査機関の暴走を防ぐためである。
このように他国と比較すれば、日本の刑事司法には、捜査の誤作動防止システムがないに等しいことが明らかとなる。こうしたニッポンの現状に対し、国連の人権規約委員会は、1980年台後半から、問題を提起している。
対する法務省は、勧告を拒否し、次のような拒否理由をあげている。
時代遅れの刑事司法 その2 -供述調書の写しも拒絶-
しかしながら、「公にする」とは、不特定多数を対象にした文言である。それゆえ、当事者自身の供述をまとめた文書を当事者本人に渡すことを「公にする」と解釈することは、拡大解釈であるといわざるを得ないのである。 このような捜査機関の秘匿主義は、捜査書類の偽造を蔓延させているようだ。兵庫県警の捜査書類ねつ造事件を参考にして、捜査のあり方がこのままでよいのかどうかを考えてみよう(→兵庫新聞特集 兵庫県警 捜査書類ねつ造)。なお、この事件は、取締りのノルマを警察が公式に認めた初めてのケースである。 時代遅れの刑事司法 その3 -法の下の不平等-レイプ事件のあった菊屋橋分室が建て変えられるずっと前に、当時24歳の女性に対する陵虐行為が、この女性の公判文書に綴られている。
終戦から数十年を経てもなお、このような非人道的な取調べが行われていることは、1980年代後半に国際人権連盟(FIDH)とアムネスティ・インターナショナルの知るところとなった。そして、ニッポンの刑事司法の現状調査が行われ、報告書がまとめられている。そのひとつ「パーカー・ジョデル報告書」は、広範な肉体的・心理的拷問が行われていること、権限乱用のもとで入手した自白が利用されていることを強く批判している。 また、1998年、国連人権委員会は、ニッポンが性犯罪について寛容であることを次のように指摘した。
そのほか国連人権委員会は、ニッポンの司法当局の公務員に対し、人権についての教育をすることも勧告したているが、どうやらニッポンには全くその気がないようだ。 |

| 取調べの警官による わいせつ事件 |
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| そのほか警官による最近のわいせつ事件 | |
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「強い警察」が理念となっているニッポンでは、警察官の「逮捕するぞ」という言葉は圧倒的な威圧効果を持っている。 いい替えると、普通の市民が警察には無抵抗であることを、警官は常に感じているのである。 これが職権乱用のモチベーションとなり得ることは、書くまでもないだろう。
ちなみに神奈川県警では、立ち番では警杖を持つように指示されているそうだ。 しかし、武器をチラつかせる前に、まず警察が信頼されていない現実と向き合い、その要因を考えるべきだろう。 |
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このページでの参考資料/
デイビッド・T・ジョンソン「アメリカ人のみた日本の検察制度」
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