法律バラエティ
 テレビ局は、「たけしのTVタックル」で成功した政治バラエティに続いて、 「行列のできる法律相談所」「ザ・ジャッジ」などの法律バラエティでの視聴率獲得に力を注いでいる。 これら法律バラエティに出演する専門家と芸能人は、 再現VTRをもとに、「裁判でカネがとれるかどうか」を面白おかしく展開する。
  しかし、現実の裁判において、「立証できるかどうか」は最大のハードルだ。つまり、「再現VTRをどう描くか」は難題なのだ。にもかかわらず、法律バラエティでは、この難題を 「争いのない事実」として、再現VTRに置き換えているのである。

否定は簡単、立証は困難
 現実の裁判において、都合の悪いことを積極的に認めるひとはいない。 それゆえ、立証(再現VTRを描く作業)は困難を極めるのである。
 立証の困難さにおいて最たるものは、医療過誤における医師の過失の立証である。ニッポンの医者は、カルテの開示を渋るので、立証はとにかく困難だ。そして、事故の捜査記録をださない警察の責任を立証する作業もまた同じ。さらに、ログを出さないWEBマスターらも、彼らと同じようなものである。

そして判決
 結論から申し上げると、今井氏の所業を立証することはできなかった。再現VTR(裁判所の認定)に、大事な部分がすっぽり抜けてしまったのである。もちろん、控訴できるのであるが、「不知」「否認」を続ける相手のネット上での所業を、老齢の裁判長に理解させる作業に正直疲れた。それに、控訴審にもPC音痴の裁判長がつけばそれまでだ。さらに言えば、小さな裁判所にとって、名誉毀損と交通違反は、増加させたくない事件だ。 だから積極的に「カネがとれる判決(/違反がチャラになる判決)」を出せないのだろう。

すっぽり抜けた大事な部分
 今回の事件において、ジャーナリストとしての資質やスキルどころか、今井氏の人間性に対する疑問を感じた今井氏の投稿を次に抜粋する。

 いま、ひらめいたんですけど、
「今井さんの『記録が残っていないから知らない』発言の直後」って、
和*さんのBBSへの私の書き込みの後ろに、
上記引用の部分を野村さんが書いた、という
ことですか?
 だとしたら、ですね、和*さんとこのBBSって、
レスがついてもちょっとわからない形式になってるでしょ。
そのこと、どなたか指摘して、私も指摘したことあります。
 野村さんのレスがついてたことを、私は知らなかったようですね。

 ……と思って、和*さんとこの、uribouさんの
「お願いです。レスがついたのが分かるようにできませんか?」との書き込みと
そのレスを確認したんですが、野村さんの上記書き込みはない。
あれえ?  いったいどうなってるんですか。

  この投稿における「和*さんとこのBBS」において、今井氏と私のやり取りがあったことは事実である。(立証できなかった原告主張はこちらこちら
 ところで、なぜ今井氏は、「私はしらなかったようですね」と、まるで他人ごとのような表現で濁し、その上で「和*さんとこの、uribouさん」という匿名の第三者を持ち出して否定したのか。なんでも公安委員会のせいにする警察を参照しながら考えていただきたい。

そして判決文
 判決文は、ここにアップロードする

裁判ゲーム
 黒木昭雄氏の掲示板に書き込みをしたときから、今井氏がどう反応するかはある程度予想できたことである。そして、今井氏の反応は案の定であった。当時、「裁判ゲーム」というタイトルで書いた内容に加筆し、ひとまずの区切りとしたい。

 裁判とは、裁判官という評論家の前で、どちらに説得力があるかを競うゲームである。
 一方、公開された場所での論争は、視聴者という陪審員の前でどちらの方が説得力を持って持論を主張できるか、というゲームだ。
  どちらかが「オレはそんなゲームに乗る気はない」と思ったとしても、公開された場所で譲れない主張を展開する2人は、既に裁判ゲームの舞台に立っている。
  陪審員は、その掲示板を見ている閲覧者のあなただ。なお、この裁判ゲームに陪審員の多数決はありません。陪審員であるあなたの公正な判断が、ひとつの判決なのである。

本件の終結後、2ちゃんねるの交通問題を扱うスレッドにおいて、「間違いを指摘されて今井亮一氏が訴えられた」「(本サイトに)指摘すると訴訟をおこされる」と吹聴を続ける投稿が頻発しています。

営業車の法定速度走行に怒りを覚える3
HN:前スレ59

制限速度走行・法定速度走行は是か非か
HN:前スレ59

制限速度走行は低速か?是か非か?第3弾 
HN:前スレ192
必見!
2ちゃんねる車板お奨め速度は「法定速度+10km」
HN:@59

しかしながら、今井亮一氏が明らかな数字の間違い明白な誤り≠ニしているのは、「(一時停止取り締まりを)見たことも聞いたこともない」という原告の経験である。なのに、今井氏は、警察発表の統計を持ち出し明らかな数字の間違い明白な誤り≠セと吹聴している。

36号証の14

また、提訴したのは、今井亮一氏が掲示板上での紳士的な話し合いを拒絶し、不適切ないし名誉毀損性のある発言を連発し続けたからだ。

ちなみに、提訴を覚悟したのは、「脳の病気」「人格障害」という文言を含む今井氏の次の投稿です。

Initial_P(initial_P、野村一也)さんの動機

私は、今井氏の表現の問題点を論理的に説明し、今井氏には弁明の機会を与えた。

しかし、今井氏はまともなレスポンスをしなかったので、仕方なく提訴しました。


事件期間中の論点について
以下、準備書面(5)より
今井氏の活動内容について
(1)今井氏が掲げる活動の目的は,「悪質な運転をみなおすきっかけ」である。
(2)その一方,今井氏は,「(取締りの正当性や違反が事実か否かを全く問わずに)納得いかなければ闘え!」と主張している。〈甲15-10〉《甲26の2#295
(4)しかし,取締りの正当性を問わなければ,「悪質な運転を見直すきっかけ」が提供できるはずもない。したがって,今井氏の主張する「悪質な運転をみなおすきっかけ」は,今井氏の活動を正当化するための単なる名目であるといわざるを得ない。
(5)原告は,取締り正当性を測る方法論及び警察変革の方法論を示した。《甲11の2中N0921》《甲11の3中N0924》《甲11の3中N0926》《甲11の3中N0927》《甲36の1#184》《甲36の4#423》《甲36の4#489》《甲36の4#598》《甲36の4#602
(6)なお,原告は,平成12年8月8日の時点において,既にこの論点を示している。〈甲15の13
今井氏の憲法論について
(1)今井氏は,憲法第12条の前段を好んで引用する。〈甲45〉《甲11の2中R0916》《甲36の5#483》〈甲44
(2)しかし,憲法第12条は「公共の福祉」を目的としており,違反者個人の不利益にかかる問題と直接結びつく条文ではない。
(3) したがって,交通取締りで捕まった違反者が個人の利益のために争うことを,短絡的に公共の福祉と関連つけるべきではないことは明白である。 しかるに,今井氏は,憲法第12条の前段だけを引用して,「(違反が事実であっても)納得がいかなければ闘え」と主張しており,憲法第12条を正しく理解していない,といわざるを得ない。
(4)平成12年9月,今井氏は憲法第12条の解釈について記し《甲11の2中R0916》,対する原告は,明快に今井氏の憲法第12条の解釈の問題を指摘した。《甲11の2中N0920
(5)以後,今井氏は原告を黙殺するようになった。
(6)したがって,今井氏は,原告への反論に窮して,原告を黙殺するようになったと推察すべきである。そうして,今井氏は,原告の指摘と向き合う勇気を失い,原告発言を黙殺しながら,原告への「誹謗・中傷」を続けたと考えられる。
(7)今井氏が,憲法第12条をもって交通取締りに「納得がいかなければ争え」という主張を正当化するのであるのなら,違反者個人の問題を争うことがどのように「公共の福祉」に結びつくのかを示す必要があるといえる。原告は,このことをさまざまな表現で今井氏に理解させようとつとめた。《甲11の3中N1109》《甲11の7中N0117》《甲11の6中N0108の3》《甲36の4#410
(8)対する,今井氏は,品位のない原告批判をエスカレートさせ,ついには,原告の人格をも否定する表現にエスカレートせていった。
(9)なお,原告は,平成12年8月8日の時点において,既に今井氏の憲法解釈の問題点を指摘している。(甲15の13

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