『交通取締りへ“NO”といえるBBS<別館>』への投稿記録

この掲示板は投稿を記録しておくために設置されたものです。Initial_Pの投稿は『交通取締りへ“NO”といえるBBS<別館>』への投稿と同じ内容を同じ時間に送信しています。

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自分の正義を信じて疑わない者たち 〜その3〜 投稿者:initial_P  投稿日: 9月27日(水)03時49分48秒

掲示板に投稿する人々は閲覧者100〜200に対してひとり程度(掲示板によっ
て大きく異なる)だと、私は思っています。

しかし、ひとりが好意的な発言をしたからといって100〜200人が好意的に
評価してくれている保証はありません(逆もまた同じ)。

納得のいかない理由について

私がこの掲示板に書いているのは、黒木昭雄氏の『警察ご意見板』に今井氏
の『裏ガネの構造:組織と個人』と題する書き込みに私が意見したことが始
まりです。
>組織と現場はキッチリと分けて考えなければならない。
>私はそんな風に考えます。

私が今井氏の批判する気にさせたのは、今井氏発言のこの部分です。

もう一度確認をお願いします。

交通取締りによる‘違反者’個人の闘いのフロー

現場での攻防─┬──<行政処分>──公安委員会(=警察)との攻防
       └──<刑事処分>──検察官や裁判官との攻防

現場での攻防が取締りの警察官との攻防にあることは書くまでもありません
が、全てはここから始まります。
納得のいかない理由はともかく、現場の警察官が‘違反者’の不満に対応す
ることが必ず最初にあります。


今井氏の大義名分は“悪質な運転を見直すきっかけ”のようですが、(納得が
いかない理由をあいまいにしながら)納得がいかないなら闘え!では現場の
警察官と‘違反者’の対立をアオっていると批判されて当然だと思います。

“悪質な運転を見直すきっかけ”を強調することで“違反をチャラにすると
いう果実”を提供している現実を美化しているようにみえてしかたがないの
です。

‘違反者’の闘いに正当性を持たせるのなら、納得のいかない理由を明確に
する必要があるのではないでしょうか?

警察24時交通取締りに“NO!”といえるBBS

>「法律の知識や行政の実態は、それを利用して不当な利益を得る輩が生じる
>リスクを考慮して、秘匿しておくべきである」

とKONNO 氏は書いていますが、今井氏の提供している交通取締りへの不
服の申し立て方は法規集に書いてあることです。もともと隠匿されたもので
はありません。
今井氏は警察が警察特番で悲惨な事件や事故の被害者をクローズアップして
自分の正義をアピールする手法と同じく、中野豪氏の軽妙なイラストや
衝撃証言!オービスのプラス誤差は「2万回に一回」にみられるように警察のや
る事はアテにならないというすり込みを、『交通取締りに「NO」と言える本』
(恒友出版)『最新版 交通取締りに勝つ!』(ごま書房)といった暴走少年
のバイブルとなり得るツボを抑えたタイトルで出版することは“行政の実態”
を明らかにすることとは全く別物だと思います。

既に誰もが知っていること

10年も前と現在では交通取締りに対するドライバーの認識は大きく異なりま
す。権力者がもみ消しをしてもらったり、取締りの警察官にノルマがあった
り、警察官がウラで悪さをしたりしていることは多くの人々が知っています。

仲間内で交通取締りの話題となると、必ずといっていいほど誰かがキップを
切られずに済んだ経験を自慢毛に披露しはじめます。

マニュアルはないといいながらFAQはマニュアルとなっており、それどころ
か『交通取締りに“NO!”といえるBBS<本館>』では、(納得のいかない理
由をあいまいにしたまま)個別相談に応じて‘違反者’に闘う方法を提供す
る…

今井氏の活動が行政処分が刑事処分に先立って行使されるようになった原因
になったことを指摘する声があったことを以前に書きましたが、交通行政の
硬直化ではなく、今井氏の活動が行政に対して民主化を推進したというよう
なプラス効果はあったのでしょうか?

現場での攻防というゲリラ戦を量産して、現場の警察官とドライバー個人の
対立を深めるだけなのではないのでしょうか?

多くの‘違反者’が闘えば交通行政が良くことについての明確なビジョンが
今井氏にありますか?


    警察24時と警察広報    速度規制の考察(リンク訂正済)


来夢菜人さんへ 投稿者:initial_P  投稿日: 9月26日(火)02時43分22秒

今井さんが警察の“交通取締り”を批判しているのに対して、警察の“交通
取締り”や処分制度に期待する人々が存在することを忘れていませんか?
次の記事及びサイトをご参照ください。

甘い行政処分を追及  TAV交通死被害者の会 全国交通事故遺族の会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『Re:自分の正義を信じて疑わない者たち 〜その2〜』
 9月24日(日)03時より
>年間の取り締まり件数等を考慮した場合、違反者の2〜3%でも刑事手続き
>に進めば、刑事手続きのシステムを利用する違反者の数は、20万人前後も増
>加することになります。これによって、そのシステムの負荷は5〜6倍にも
>なります、そのような状況になってもなお、現状と変わらぬ取締りを続けて
>いられるものでしょうか。なんらかの変化が起こる可能性は、決して低くは
>ないのではないでしょうか。

交通取締りによる‘違反者’個人の闘いのフロー】を再度ご確認ください。

現場での攻防─┬──<行政処分>──公安委員会(=警察)との攻防
       └──<刑事処分>──検察官や裁判官との攻防

(現在では)どうにかなる刑事処分と、どうにもならない行政処分のふたつは
それぞれの『法規の運用および動向』を明確に論じる必要があります。

来夢菜人さんは刑事責任のことを取り上げておられるようですが、行政制裁
金制度によって刑事処分“も”どうにもならなくなることがハッキリしてき
ています。

‘違反者’が何らかの変化が起こる可能性は、全くありません。なぜならば
警察が違反者のうち不服を訴えた者たちの統計を出すはずがないからです。

来夢菜人さんは、今井氏がシランプリを決め込む私の質問に答えて欲しいと
は思いませんか?

しかし今井さんが法的権利という武器をドライバーに与えるのなら、その結
果として 得られるものの実像を描く必要があるのではないでしょうか?  
例えば、行政処分における不服申立ての割合が現在○○%でこれが××%にな
れば行政処分制度へのドライバーの不満を指摘することができる、など。

来夢菜人さんと(重ねて)今井さんとKONNNOさんへの質問です


‘違反者’と警察との闘いを支持または先導するなら「安全の本質」に迫る
気のない単なる違反逃れに便乗されるリスクに対する方策を明確にする必要
があるのではないでしょうか?

都合の悪いことにはダンマリを決め込むようでは、今井氏という(発言力の
面では)大樹のまわりをグルグルと他律的に運転しているかのような印象を
与える可能性があります。

 Initial_Pの発言記録  警察ご意見板発言記録  速度規制の考察


自分の正義を信じて疑わない者たち 〜その2〜 投稿者:initial_P  投稿日: 9月24日(日)02時33分35秒

前回の書き込みに訂正が必要なので

┌─────────────────────────────────
公安委員会が決めた交通規制に違反していれば取締られて当然であって、
│現場の警察官の“判断”で実施したとしてもその“判断”に問われるよう
│な“責任”はない。もちろん警察署の交通課長にも警察署長にも警察
│本部長にも取るべき“責任”はない、
│文句があるなら(“責任”の所在をもとめたいなら)
│都道府県公安委員会が決めた交通規制に意義申立てをしろ!

│これが警察の本音であって実際そういう仕組みになっています。

これは法令(国が決めたルール)の仕組みとしては正しいのですが、都道府
県公安委員会規則(都道府県が決めたルール)によって警察本部長が公安委
員会を代行することができると定められています。
参照;北海道公安委員会規則第3条八号
この代行規定は全都道府県一律のはずです。

もし“都道府県公安委員会が決めた交通規制”だと警察官が主張したとした
ら、その警察官の不勉強か、「どうせ分からないだろう」と事実に反する言い
訳をしているかのどちらかということになります。

つまり交通規制は警察が決めて、警察が取締っる。交通規制を“違反は違反”
と警察が取締ることには何ら意義を申し立てる法的根拠はなく、その規制が
不合理であるか否かを申し立てる方法は絶望的だといえる。

KONNNO氏はある程度の‘違反者’が不服を申し立てることによって交通行政
が劇的に変わる旨を主張したが、警察の取り締まりが不合理だという主張だ
けで不服を申し立てることは不可能といっても過言ではありません。

例えば速度超過の場合

1.交通規制が不適切(制限速度がおかしい)
2.警察の取締まりが不適切(こんな場所で速度取締りをするのは不合理)
3.警察の取り締まりにい測定ミスがあった
(「機械の誤作動だ!」「オレはそんなに出していない」)

このように大きく3通りの不服を申し立てる材料が存在し得る。
しかし1.や2.だけではまともに取り合ってもらえる法的根拠がない。
従って、司法に不服を申し立てる際には常に
「機械の誤作動だ!」「オレはそんなに出していない」のような、警察に取り
合ってもらうための材料が必要となります。

今井氏の衝撃証言!オービスのプラス誤差は「2万回に一回」は案の定
「違反はしたかもしれないがそんな速度はだしていない」というのがドライ
バーの主張のようです。
今井氏は機械の誤作動の可能性についてのメーカーの発言をクローズアップ
していますが、本来“ジャーナリスト”と称される人々が為すべき、対立す
る双方の言い分を公正に吟味する作業を怠っています。
※週刊ビッグコミックスピリッツには交通ジャーナリスト
紹介されていたので書いています。


2万分の1の可能性を長々と論じる前に、運転手の証言の信憑性についての
考察をすべきではないでしょうか?
“本当のジャーナリスト”ならそうすべきだと思いますが…

『交通取締りに“NO!”という』ためには、正々堂々と「警察の取締りがおかし
い」では相手にされず、常に「機械の誤作動だ!」「オレはそんなに出してい
ない」という“測定ミス”を指摘する必要性が存在します。
そして現場の警察官とドライバーの対立の構図もそこに凝縮されます。

今井氏の責任について

今井氏が曖昧にしている“納得のいかない理由”を、私が「明確にすべきだ」
と主張している理由はそこにあります。
また『交通被告人 前へ!!』のイントロである“無実の罪で時速61kmオーバ
ーの誤測定”に強い違和感を感じたのは、「機械の誤作動だ!」「オレはそん
なに出していない」という“測定ミス”を指摘する作業が、悪質なドライバ
ーにも個人の不利益(反則金・点数)から逃れる材料を与える可能性が高い
と感じたからです。

最後に
急いで書いたので誤字脱字や意味不明の箇所があればご指摘ください。

 Initial_Pの発言記録  警察ご意見板発言記録  initial_PのHP


自分の正義を信じて疑わない者たち 投稿者:initial_P  投稿日: 9月21日(木)00時58分31秒

今井さんの一貫性のなさばかりを指摘していても虚しいので、
Let'sさんにお付き合いします。

私の警察官への聞き取り調査では危険性の低い軽微違反であろうが
『違反は違反』
で取締ることは現場の警察官の“判断”で行われているとのこと
です。
駐車禁止区域でレッカー移動をするのも見逃すのも現場の警察官の“判断”
でやっているというのが言い訳でした。
※取材源:神奈川県警金沢警察署総務課サトウ氏 
(係長または課長と推測したが、実名がサトウである確信は持てなかった)


Let'sさんが尋ねたのは現場の警察官ではないでしょうか? “責任”を取りた
くない現場の警察官は「自分らの“判断”ではない」というでしょう。

“判断”するということは、もしその行為が咎められる事があったなら
責任”を問われるということです。

現場の警察官の“判断”ではない、とした場合には上司以上の“判断”とい
うことになってしまいます。責任をとりたくない上司はそれでは困るので、
もしLet'sさんが交通課長に同じ質問をしたら「現場の“判断”でやっている」
と言われることもあるはずです。

※警察官だけではなく日本のお役人はいかに自分が“責任”取らないか、
に対してあらん限りの創意工夫を凝らしています。


では理不尽な交通取締りが誰の“責任”で行われているかを、引き続き駐車
禁止区域でのレッカー移動のケースで考えてみましょう。

公安委員会が決めた交通規制に違反していれば取締られて当然であって、現
場の警察官の“判断”で実施したとしてもその“判断”に問われるような“
”はない。もちろん警察署の交通課長にも警察署長にも警察本部長にも取
るべき“責任”はない、文句があるなら(“責任”の所在をもとめたいなら)
都道府県公安委員会が決めた交通規制に意義申立てをしろ!

これが警察の本音であって実際そういう仕組みになっています。

では、駐車禁止区域であることの理不尽さを都道府県公安委員会に認めさせ
ることができるか?
ほぼ100%駐車禁止区域(含駐停車禁止区域)となっている都市部の道路では
不合理な規制であることを証明することは不可能です。
レッカー移動をするかしないかの“判断”を現場の警察官が行ったとしても、
『都道府県公安委員が決めた交通規制』という逃げ道を設けることで“責任
から逃れることを可能にしています。

速度規制についても同様で、科学的な根拠を持たない日本の速度規制の不合
理さを証明する材料を海外に求めたとしても、日本の警察とその他の行政機
関が、『違反は違反』よろしく『日本は日本』として提出した証拠を却下する
ことは容易に想像できることです。

「事故削減の特効薬は交通取締りにある」と信じて疑わない警察官にそれが
逆効果であることを認めさせることは、今井さんに一貫性のなさを認めさせ
ることよりも困難です。

タイトルに対して「それはオマエのほうだ」と批判しようとする方へ
単なる“掴み”であるタイトルだけを批判するのではなく、本文への批判を
中心にしてください。

都道府県公安委員会の正体  警察改革の特効薬  initial_PのHP


今井亮一さんへ 投稿者:Initial_P  投稿日: 9月20日(水)01時21分11秒

『オービスVの誤差』への反論
今井氏投稿日: 9月15日(金)18時24分

>すると、「2万回に1回」はどうなるんだ? となるでしょ。
>「THE "IMAI" LIBRARY」にあるように、ここは矛盾するんです。
>そんなことがあっていいのか! と思うでしょ。
>ところが、そんなことがあり、日本の現実の裁判所は、そうした矛盾や不可
>解をすべて見逃して
>くれるのです。だからオービスVは、現在も稼働できるのです。

これでは強引に矛先を変えていると指摘されても当然ではないでしょうか?
繰り返して私の今井さんのお仕事への批判を書きます。

マンガ(スピリッツの『交通被告人 前へ!!』)で主人公は
無実の罪で時速61km超過の違反を撮られた、とされています。
自動速度取締器が時速61km超過の誤測定をすることが頻繁(←→皆無)に
あるのでしょうか?

もし今井さんが「ドライバーの警察への反感をアオっている」とする私の批
判に反論するなら、せめてHシステムの誤測定による大幅な速度超過により
検挙され無実の罪を着せられたドライバーの裁判例や相談事例を挙げるべき
では?

『憲法第12条前段』への反論
今井氏投稿日: 9月16日(土)06時13分

今井さんの元投稿を別のブラウザで並べて読んでください。

大阪府警:交番で女子高生にわいせつ行為のイメージ

女子高生「家庭のことで相談が…」
警察官A「家庭内暴力だな。キミを保護する」
女子高生「イヤッ、そんな…ヤメテ」
警察官A「おまわりさんの責務はほらこの警察法第二条に、
     個人の…身体の…保護って書いてあるでしょ。
女子高生「でも、そんなそんなことまで頼みません」
警察官A「でも、これも仕事だから」
女子高生「いやです!2のところに権利の濫用って書いてありますけど
     これって権利の濫用じゃないんですか?」

警察官A「そんなこと書いてあったっけ?」
女子高生「都合のいい部分だけじゃなくて
     2のところをどう扱っているのかちゃんと説明してください!」

警察官A「だからさ。おまわりさんっていうのは、国民の身体の安全に関わる
     とっても重要な責務にあるわけだ。毎年約1万人が交通事故で死
     んで、2千人近くが強姦されて、3万3千人が自殺する物騒な世
     の中なんだよ。一体誰がお嬢ちゃんの安全を守るんだい?お父さ
     んかい?学校の先生かい?それとも近所のオジちゃんが助けてく
     れるのかい?もちろん中には問題意識をもった親切な人もいる。
     でもね、ある学校の先生はこういっていた“自分がターゲットに
     されるのが怖くて、イジメを見て見ぬフリをするんだ”ってさ。
     なるほどここで思い出されるのが警察法第2条前段だ。
     警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、
     鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と
     秩序維持に当たることをもってその責務とする
     お父さんや学校の先生や近所のオジちゃんに頼っていては安全は
     ない。
     まずは警察が安全を守るためにナニをするかが大事なんだよ」
女子高生「そうじゃなくて、2の権利の濫用について説明してください…」

今井さんの『憲法第12条前段』での主張はこの警察官Aと同じ。
都合のいい部分だけを引用して、都合の悪い部分に触れようとしない。
反論するなら前段の正当性を持たせることに骨を折るより、後段を如何に扱
ってきたかを示すべきでは?

 Initial_Pの発言記録  警察ご意見板発言記録  initial_PのHP


KONNOさんへ 投稿者:Initial_P  投稿日: 9月14日(木)03時19分48秒

今井さんからは一度も受け取ったことのない類の反論なので好意をもって受
け取ります。

以下は反論ではなく疑問です。

──────────────────────────────────

交通取締りによる‘違反者’個人の闘いのフローは次のようになっています。
                     (ご存知でしょうが…)

現場での攻防─┬──<行政処分>──公安委員会(=警察)との攻防
       └──<刑事処分>──検察官や裁判官との攻防

現場での攻防が取締りの警察官との攻防にあることは書くまでもありません
が、全てはここから始まります。
納得のいかない理由はともかく、現場の警察官が‘違反者’の不満に対応す
ることが必ず最初にあります。

検察官や裁判官相手の攻防

軽微な違反であれば‘違反者’に十分な勝ち目があります。
※略式起訴に応じなかった人々の85.8%が不起訴
(出展:『警察の警察による交通取り締まり』オルタブックス 和田泰治氏著の部分より)

しかし行政制裁金制度(裁判所を通さず警察が刑事責任を決定する制度)が
施行されれば‘違反者’に勝ち目は殆どなくなります。


公安委員会(=警察)との攻防

行政不服審査法に基いて不服申立てを行いますが‘違反者’に勝ち目はあり
ません。

(現在では)どうにかなる刑事処分と、どうにもならない行政処分のふたつは
それぞれの『法規の運用および動向』を明確に論じる必要があります。

──────────────────────────────────

>取り締まられるケースのせめて1割でも、「安全の本質」に迫ることができ
>れば、取締り構造は劇的に変わる、というのがワタシの意見ですよ。簡単に
>言うと、検察官や裁判官の前に胸をはって持っていけるような取締り方をし
>てないということですよ。

刑事責任のことを取り上げておられるようですが、行政制裁金制度によって
刑事処分“も”どうにもならなくなることがハッキリしてきています。
行政処分と同様に警察本部の警察職員に対して、警察の取締りの落ち度や
理不尽さを認めさせなければならなくなるのです。

KONNOさんが本当に変革を考えているのなら、もっと具体的な戦略が
必要なのではないでしょうか?
>取り締まられるケースのせめて1割でも、「安全の本質」に迫ることができ
>れば、取締り構造は劇的に変わる

「ある程度の‘違反者’が闘えば劇的に変わる」かのような認識では甘いの
ではないかと思います。

もし本気なら少なくとも行政制裁金制度が導入されること念頭において考え
なければならないのでは?
また‘違反者’と警察との闘いでは、平和で事勿れ主義の大衆が「違反した
のはオマエだろ」と一蹴してしまう可能性があるのでは?
さらに、‘違反者’と警察との闘いをするなら「安全の本質」に迫る気のない
単なる違反逃れに便乗されるリスクヘッジをどうするのかを明確にする必要
があるのではないでしょうか?

1年半前に私が今井さんに促されてこの掲示板に書いた質問のなかで、
結局今井さんが触れようとしなかった部分を引用します。

しかし今井さんが法的権利という武器をドライバーに与えるのなら、その結
果として 得られるものの実像を描く必要があるのではないでしょうか?  
例えば、行政処分における不服申立ての割合が現在○○%でこれが××%にな
れば行政処分制度へのドライバーの不満を指摘することができる、など。

今井さんは私の質問に答えるべきだと思いませんか?

ついでに
行政処分が刑事処分に関わらず執行されるようになった(刑事処分の確定を
待たずに行政処分が執行できるようになった)ことに、今井氏の活動の影響
があることを指摘した関係者も存在します。
※今井氏の活動が警察を意固地にしたことを示す事例です。


批判のための批判? 投稿者:Initial_P  投稿日: 9月13日(水)03時47分23秒

KONNOさんへ

匿名で明確な根拠を示さずに侮蔑的発言を多用してしまっていますよ。

反論にもルールがあるを読みませんでしたか?
反論するのであれば、何に対しての反論であって、反論の理由は云々〜とす
るべきです。根拠を示さずに侮蔑的な表現を多用すればするほど貴方の主張
が客観性に欠けることが露呈します。

>ご高邁な議論もハラたつわけよ。

という表現には感情を抑えきれないことが如実に表れています。

あなたの本館でのご発言もご確認ください。

>ワタシはあなたの考え方を大いに疑問と思ってるだけで、
>今井氏を前面支持なんて一言も言ってません。

私の考え方を批判したいなら、私の主張の核心について批判してください。
なお、KONNOさんは私を誤解しているようなので、以下の交通取締りに
対する私の考え方をお読みください。

交通取締りへの対抗策
警察の理不尽な取締りに対しては、大きく分けて次の2種類の対向策が存在
します。

【1】自分だけは取締られないように工夫する
   (取締られたらキップを切られない様に努力する、不服申立てをする)
【2】不合理な取締り自体をなくす努力をする

 しかし自分だけが取締られない方法を追求することと、取締りそのものに
疑問を投げかけること(警察の公正さを市民が監視すること)は背反します。
【1】を選択する者は、自分が警察の取締りによる不利益を被らないことで満
足してしまい、警察の不合理な取締りや不正な慣行による税金の浪費に興味
を持たなくなります。
 そして交通行政に興味を持たない人が増えるほど警察はそこに付け込んで、
不合理な取締りによる関連団体の利益追求や、不正な慣行の上積みを重ねま
す。
信号機や道路表示の談合、免許関連事務費の値上げ、新たな天下り先の新設…

 さらに交通規制や取締りが不合理なまま、警察の独断で執行される現実は
法律は不合理なものであって、取締りのおまわりさんの前でだけ守ればいいんだ
という道路交通においての暗黙の諒解を生み、
それが法律はおまわりさんに見つからないように破ればよいと発展し、
様々な犯罪や無責任行動のバックグラウンドになっています。

 私は【2】の立場でPBIを運営していますが、不合理な取締りを止めさせ
ることは合理的で不公平感のない交通行政を実現するという大きな目的のひ
とつ下の目的になります。PBIの大きな目的は行政全体に関わっています。

不合理な取締りをなくさせる方法について
 実害を被ってしまった『納得のいかない取締り』と『取締りの根拠となる
規制』については、都道府県単位(または警察署単位)で議論するのが最も
効果的だと考えます。なぜなら警視庁と道府県警察(以下単に都道府県警察
とする)は各都道府県の予算で運営される(基本的には)独立した意思決定
のできる組織です。そして都道府県警察の目的は(特別な場合を除いて)都
道府県民の安全や財産を守ることにあります。

 また警察庁に意見を反映させるより、都道府県警察に意見を反映させる方
がずっと容易です。現に警察が頑なに拒否し続けた情報公開は都道府県単位
で始まっています。無責任なお役所(警察は最も閉鎖的なお役所)も、部長
/課長または本部長/署長と、職務の責任を明確にさせることで矯正させる
ことが可能になると考えています。

 そして都道府県警察に意見を反映させるためにWEBで可能な最善策は、
都道府県単位の開かれた掲示板でドライバーの意見を各都道府県警察の責任
者に訴えることだと考えています。
 PBI内に設けた『地域の声』の狙いはそこにあります。

アクセス数が云々という反論が予想さるので先に返事を書いておきます。
今井さんにビジョンがありますか?

KOWさんへ

“掴み”の部分や周辺事情を取り上げて批判するのではなく、
本文を具体的に批判してください。


KONNOさんへ 投稿者:Initial_P  投稿日: 9月13日(水)00時25分30秒

私が主張に必要な引用をすると、「引用はダメ」と批判し、今井さんの方が引
用が多いことを示すと、次は「リンクもダメ」と批判し、今井さんがリンク
を貼りだした後に「なぜ今井さんはOKで私はダメなのか?」という私の問い
掛けに対する貴方の反論にまず答えます。

RE:ちょっとだけ寄り道???
 9月10日(日)11時14分
>公人だからだのプロだからなんて関係ないの。逆に、プロとか公人を相手に
>してるという自覚があるなら、被害妄想のストーカみたいな姿勢は改めるべ
>き。 アイドルタレントがファン一人一人とデートするわけにゃいかないで
>しょ。


私は>履歴書を提示して今井さんに正面からぶつかっています。逆に今井さん
の発言を徹底的に支持するKONNOさんは、まるで今井さんの親衛隊のよ
うに私には見えます。

RE:WEBの可能性と掲示板のマナー
 9月 8日(金)16時47分
>あなたが、心情的にどう思うか、そりゃかまわんけど、「バカにはよけい法
>律なんか教えるな、それは社会的責任を回避することだ」なんて意見は、公
>に吐くことはやめた方がいいと思うよ。 教えてるのは、窃盗方でも、殺人
>法でもなく、本来、行政が費用をかけても広報すべき「法律」なんだからね。
>おおやけに非難することは、知られちゃ困る法律と、知らせちゃ困る市民の
>存在を前提にしてることでしょうが。 それは、いくらなんでも、社会と市
>民をバカにしてことですよ。普通、そういう「勇気」ある意見は吐かないも
>んです。


私が批判しているのは今井亮一さんであって、今井さんを支持する人々では
ありません。

■想いを寄せる女性にストーカーとして告発されたときの虎の巻
■正当防衛を主張するためのケンカのやり方実例集
■少年に与えられた法規上の特権一覧と判例集

知っていて当然の情報だからといって、例えば上記のようなタイトルで情報
を流したとしたらやはり問題だとは思いませんか?

□『交通取締りに「NO」と言える本』(恒友出版)
□『ここが知りたい 交通違反・裁判 丸分かり』(小学館文庫)
□『最新版 交通取締りに勝つ!』(ごま書房)

今井氏が執筆したこれらの本が暴走少年のバイブルとなり得ることは否定で
きないはずです。

今井さんの理念が納得いかないなら闘え!なのなら、取締りからの逃れ方を
提供している“(容易に予想できる)結果”として、悪質なドライバーがそれ
を悪用する“(可能性に見合った)責任”を負うべきだと思います。

ついでに
私の意見に対するレスポンスを批判するのではなく、私の発言そのものを批
判するべきでは?それとも貴方の主張する「勇気」ある意見とは
その程度のものなのでしょうか?


RE>シンプルな3つの点、どうします? 投稿者:Initial_P  投稿日: 9月12日(火)17時36分56秒

お約束通りひとつづつ答えていきます。

>オービスの誤測定なんて最近は皆無なのに、そんなのをマンガ(スピリッツ
>の『交通被告人 前へ!!』)のネタにして、警察への反感をことさらにあおっ
>てる、ってことでしたっけ。


お答えします

衝撃証言!オービスのプラス誤差は「2万回に一回」をご確認ください。

この中で今井さんは、統計の理論では2万回に1回くらいプラス誤差が出る、
ことを問題とされているようですね。

1日に2万数千台とおる道路で測定されるクルマの「2万台に一台」が誤測
定される、ということはそのオービスで検挙される速度違反者「2万台に一
台」に語測定があるということになります。
通過する2万台に一台が誤測定で検挙されるということではありません。
※プラス5km/hの誤測定も誤測定です。

>97年11月23日午後2時頃、山口県内の中国自動車道(制限80キロ)
>上り490.8キロポスト付近のオービスVが、福岡県在住の男性のクルマ
>(セルシオ)を134キロと測定&撮影したというもの。

このケースを持ち出して『衝撃証言!オービスのプラス誤差は「2万回に一
回」』と題することが、オービスVが毎日のように無実の速度違反者を捏造し
ているかのような印象を読者に与える意図
が今井さんにあると評価されても
仕方がないのではないでしょうか?

一般的にオービスが時速25〜30km/h程度までの速度超過は測定しない、
といわれていることを念頭におけば、
「時速20km/h位の超過はしたかもしれないが、時速30km/hもの超過はして
いない」

(事実はともかく)こんな主張をするドライバーはたくさんいるのでしょう。

いずれにしろ福岡県在住の男性のクルマ(セルシオ)のドライバーが何キロ
オーバーで走行したと主張しているのかを言及しなければ、記事としての客
観性を欠いている
といわざるを得ません。

つまりオービスVが無実の罪を作っているのか、それとも時速30km/hの赤キ
ップになるか青キップで済むかのボーダーラインで争っているのかをハッキ
リさせなければ、元々不信感の根強い交通取締りに対するドライバーの反感
をアオっているだけだと私に評価されても仕方がないのでは?

おそらく、今井さんが単行本を読んだ人々よりはるかに多くの読者の目に触
れるはずの『交通被告人 前へ!!』では、全くの無実の若者が自動速度取締器
(えーびす)に大幅な誤測定をされたというストーリーになっていますが、
もし今井さんが「ドライバーの警察への反感をアオっている」とする私の批
判に反論するなら、せめてHシステムの誤測定による大幅な速度超過により
検挙され無実の罪を着せられたドライバーの裁判例や相談事例を挙げるべき
なのではないかと思います。

警察が予算消化のために次々と新しい自動速度取締器を開発し設置している
現実のなかで、旧型無人カメラでの5年以上も前のケースを持ち出したとし
ても説得力はありません。“せめてHシステム”とした理由はそこにあります。

今井さんが答えなかった私の質問

私の今井さんに対する疑問はこの質問に凝縮されると言っても過言ではありません。
『体重を乗せて右ストレート』より抜き出し加筆

憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない。
【日本国憲法第12条より】

今井氏はこの部分を好んで引用していますが、憲法第12条は次のように続
いています。

又、国民はこれを濫用してはならないのであって、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


片方だけを引用することが、拮抗する前段と後段の文言でバランスを保つこ
とを意図した“第12条の精神”を無視して、今井さんにとって都合の良い片
方だけを大義名分としたことは大きな問題なのでは?

それとも今井さんの掲げた文言は前段だったとしても、“第12条の精神”を
受けた"濫用を防ぐための配慮"をしてきたのでしょうか?

この質問は、これまでのゴチャゴチャとは一線を画していることをご認識の
上でお答え願います。


掲示板の流れに合わせて 投稿者:Initial_P  投稿日: 9月12日(火)17時35分20秒

『歪んだ諦観からくる皮肉:猛反撃? ドキ〜ッ!』のなかで今井さんは
★露骨に警察の悪口を欠かない?★に触れています。その中で今井さんは

>私は、測定値は事実でも納得いかないなら争えば(不服を主張すれば)いい
>じゃないか、と考えます。

とご発言されています。

しかし、交通取締りに対しての“納得いかないこと”の大方は次のような
ところでしょう。
「みんな速度超過してるじゃないか!」
「オレの車だけレッカーするのは納得できない!」
「何で警察官や政治家の違反はモミ消すんだ!」


また今井さんはFAQのなかでは次のように述べています。

>どんな場合もすべての交通規則をすべて守れとは言わないが、 
>「交通規則をひとつの重要な参考要素とし、自他の安全および交通
>の安全を守ること」、これは運転者に課された当然の責務だ。きっ
>ちり責務を果たし、それでも取り締まりを受けたら、堂々と不服を
>主張する、そういうことなのだとボクは思う。

運転者に課された責務を果たしながらも受けた納得のいかない取締りには
不服を主張すればよい
と言うご趣旨のようですが、今井さんの論理では運転
者の“納得のいかない理由”が抽象的過ぎて、「なんとか違反をチャラにした
い」だけの運転者にも“納得のいかない理由”を与えてしまう可能性がある
のです。

日本人は他人の問題を自分の(社会の)問題として捉えることが不得手
と以前書きましたが、逆に自分の問題となると必死になるのが日本人です。

今井さんが“納得のいかない理由”をあいまいにすることは、運転者個人の
問題への対処法
というニーズをがっちりと捉えますが、それと引き換えに
通違反のあり方を社会の問題として認識させること
をおざなりにしてしまっ
たのではないでしょうか?

もちろん今井さんのこれまでのご活躍の全体を通した評価であって、
この掲示板に熱意を持って書き込みをされている方々が、他人の問題を自分
の(社会の)問題として捉えるのが不得手だとは毛頭考えておりません。


以上は、新着順51番目から60番目までの記事です。


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