平成14年4月21日 原告作成
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平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件

被告今井陳述書(12)

平成14年3月18日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

被告本人 今井亮一

「被告らによる各名誉段損部分を含む各発言の経緯を示す書類14(甲第39号証の14)」(以下「書類14」という)について、以下のとおり述べます。
第1 「名誉毀損部分」を抜き出した元の投稿
原告野村が「書類14」で、「名誉段損部分」であるとして示しているのは、次の被告今井投稿から抜き出されたものです。

\(^O^)/Ver.ねおあふ一さんへ投稿者:今井亮一 投稿目:12月9日(土)17時34分20秒

\(^o^)/ver.ねおあふ一さんからお呼びいただいたBBS(下記URL)における、
〉●\(^O^)/Ver.ますた一 題名:メール「かなり・・」 投稿目:2000年11月29目<水>21時52分

 へのレスを、当該BBSに書いた事情で、こちらでしますね。

 あなたが「そんなにおかしい事を仰っているようには思えない」という「彼」(野村一也、Initia1_P,initia1_Pさん)の「意見表明」とは何を指すのでしょう。
 警察や行政や、話題の事件に対する文章のことですか?
 それは、私も、そんなにおかしいことを言ってるようには思えません。ごく普通のことでしょう。普通のことを言
うのは、それはそれで大事と思います。
 しかし、私に関することになると、「彼」は途端にボロボロに匁ってしまいますね。それは、あなたもおわかりでしょ?

 それから、私は、「彼」とビジョンの一致点を見出そうとか、合意しようとか、そんなことはぜんぜん考えてません。
 私は、自分を批判してくれる人は好きです。たとえば寺澤有さんなんか、手ひどい批判を私に浴びせます。「なんじゃこの野郎は!」と思うこともあるけれども、しかし、鋭く当たってる場合が多くて、ま、あとになると「よく言ってくれた」となるのです。少々見当違いの批判と思えても、やっぱ批判の風にさらされてるほうが良いです。
 でも、「彼」の場合、事実無根の妄想や提造を動員してくるでしょ。そういうのは批判とはいわないわけです。誹謗中傷のつきまとい、でしかありません。
 で、白分は自分のことをきっちりやる!これしかないですよ。←ま、これも、私がうろうろしてるとき寺澤さんから啓発された考え方なんで、あんまり偉そうなことは言えないんですが。
 各自やってる方向は違っても、たとえば心意気だとか、そういうところに一致点や合意や、「こいつは白分の分野できっちりヤルやつだ」という尊敬みたいなものを見出す、そういうもんでしょ。
 方向が似ていそうだから合意して協力しよう、なんてこともまあ必要な場合もあるんでしょうけど、私は基本的には好きじゃありません。
 ですから、べつにお心遣いは必要ありません。そんなことに心を砕くよりは、事実を事実として見ましょう。
 たとえぱ「誤解されないように」と言っても、いったい誰が何をもとにどんな誤解をするのか、それによってどこにどんな不都合が生じるのか、そこんとこの事実関係がはっきりして初めて、誤解されないようにどんな手を打っべきか、また打つ必要がないのか、わかるわけです。
 これは、誤解という語の「言葉尻をとらえる」とかいうこととは、ぜんぜん違いますよ。事実を事実として見て(調べて)初めて、全体を見渡すことができるのです。そういうもんでしょう。
http://www.potato.ne/jp/~gyyknet/bbss.htm

この投稿は、冒頭部分にあるように、「\(~o~)/Ver.ねおあふー」氏が原告野村のことについて別のBBSへの投稿で述べたことについて、返信したものです。「\(~o~)/Ver.ねおあふー」氏のもとの投稿については、被告今井のほうには記録・保存がありません。
 この投稿から、原告野村が「名誉毀損部分」であるとして抜き出した部分は、被告今井陳述書(1)以降で説明してきたような原告野村の投稿の数々ないし振る舞い、に対する被告今井の感想・印象・評価の類を述べたものです。
 それが、仮に、原告野村の名誉を段損するものであるとしても、原告野村には十分に反論の機会があり、かつ、原告野村はその後も新旧BBS別館に膨大な数および量の投稿をしている、つまり、反論の自由を存分に享受しているのです。

第2 経緯でないものを「経緯」として示す
「書類14」で「名誉毀損部分」とされているのは、黒木BBSにおける、そして2000年8月28日以降の旧BBS別館における、原告野村の数々の投稿ないし振る舞いに接してきた被告今井の、12月4日の時点での感想・印象・評価の類を述べたものです。
 そして、旧BBS別館だけでも、「書類14」で「名誉毀損部分」とされている部分が含まれた被告今井投稿までに、原告野村は65本もの投稿をしています。
 ところが、原告野村は、「被告今井が当該名誉毅損部分を含む発言に至った経緯を示す」として、いったいなにゆえにか、旧BBS別館における約26時間分の投稿のみを拾い出して示しています。不可解というほかありません。