平成14年4月21日 原告作成
原告がHTML形式に入力
注) 改行位置およびインデントは原本と異なります

平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件

被告今井陳述書(13)

平成14年3月18日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

被告本人 今井亮一

「被告らによる各名誉毅損部分を含む各発言の経緯を示す書類15(甲第39号証の15)」(以下「書類15」という)について、以下のとおり述べます。
第1 「名誉毀損部分」を抜き出した元の投稿
原告野村が「書類15」で、「名誉毀損部分」であるとして示しているのは、次の被告今井投稿から抜き出したものです。

12月10目オフ会の報告  投稿者:今井亮一 投稿目:12月11目(月)08時23分34秒

◆「月刊交通違反」本紙発送作業
 3ヵ月ぶりに発行がかなった。せっせと作業。

◆ツリー形式について
tcupのこのBBSの裏話などを聞いたうえで、ツリー形式に向けて検討・作業することに。
ツリー形式にと一口で言っても、実際に移行するとなるといろいろあるんだなあ。
ちなみに当BBSのだいぶ過去の発言が保存されているとのこと。「解説板」を更新すべき興味深い投稿もあるらしい。

◆面白い取り締まりの報告
BBSに書いていいか本人に確認してないので省略。

◆「行政制裁金」
いよいよ「行政制裁金」が動き出すことを感じさせる新聞記事が参加者に配布された。
この動きについては『ドライバー』の次号か次々号に私の記事が。

◆P問題
当BBSにおける「彼」(野村一也、initial_P,Initial_Pさん)の目的は、結局は今井の貶めだろう。他に目的らしいものは見えない。貶めの動機は……。
以下、今井の提案、というか考えていることの披露。
 1、「彼」の目的は何か、他の方々の見解を問う。
 2、今井が「彼」の直近の投稿のいくつかをBBS上で解説する。
 3、「出て行け。もう来るな」と申し渡す。
 4、BBSの上のほうに「解説板」「注意書き」をつけるだけ。
など考えられるが、とりあえずは解説板のアップを管理人さんに頼むことに。

 オフ会とは、インターネット上のBBS'を離れて現実世界で顔と顔を合わせる集まりのこと、通信の接続を「オフ」にして集まる会のことです。
 「月刊交通違反 on the web」のオフ会は、「Traffic Issues Now(略称T1N)」というグループの月例ミーティング(12月10日は第72回目)も兼ねていました。
原告野村が「名誉股損部分」であるとしている、
◆P問題
当BBSにおける「彼」(野村」也、initia1_P,Initia1_Pさん)の目的は、結局は今井の貝乏めだろう。他に目的らしいものは見えない。駈めの動機は……。
との部分は、当該オフ会でそのようなことが話し合われたという、被告今井の短い要約です。
 この部分が、仮に、原告野村の名誉を毀損するものであるとしても、原告野村は、旧BBS別館への書き込みを禁じられていたわけではなく、また、オフ会は誰でも自由に参加できるのであって、原告野村には十分に反論の機会があったのです。
 原告野村は、その後も旧BBS別館に膨大な数および量の投稿をしており、反論の自由を存分に享受しています。
 ちなみに、2000年7月26日午前3時35分に原告野村が突然、「現場の警察官とのゲリラ戦をアオる武器商人」などの強烈な名誉毀損の言辞を用いて(原告野村が被告今井に向けた文言を借りるなら)「食いついて」きてから、2001年8月末に旧BBS別館が、当該BBSのレンタル者の廃業にともなって閉鎖され、原告野村が旧BBS別館に投稿できなくなるまでの間に、『月刊交通違反 on the web」のオフ会は、2000年7月30日、9月10日、10月22日、12月10日、2001年2月18日、3月25日、4月22日、5月20日、6月24日、7月15日、8月25日と、11回開かれています。開催の日時と場所は、「月刊交通違反ontheweb」のトップページで、参加自由であるとして毎回告知されていました。
しかし、原告野村は、1度も参加していません。原告野村からの電子メールについては、自らの住所を告知するメールを1本、被告今井は受信したことがあるだけでした。
第2 経緯でないものを「経緯」として示す
「書類15」で「名誉毀損部分」とされているのは、黒木BBSにおける、そして2000年8月28日以降の旧BBS別館における、原告野村の数々の投稿ないし振る舞いに接してきた被告今井の、12月4日の時点での感想・印象・評価の類を述べたものです。
 その被告今井投稿までに、原告野村は、被告今井陳述書(11)までにタイトル等だけ挙げた65本のほかに、
【RE>解説版 投稿者:Initia1_P 投稿日:12月10日(日)04時23分40秒】
との投稿をしています。これで、旧BBS別館だけで66本です。
 ところが、原告野村は、「被告今井が当該名誉毀損部分を含む発言に至った経緯を示す」として、いったいなにゆえにか、旧BBS別館における約26時間分の投稿のみを拾い出して示しているのです。
不可解というほかおりません。