平成14年4月21日 原告作成
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平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件

被告今井陳述書(4)

平成14年3月18日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

被告本人 今井亮一

「被告らによる各名誉毅損部分を含む各発言の経緯を示す書類2(甲第39号証の2)」(以下「書類2」という)について、以下のとおり述べます。
第1 「名誉段損部分」を抜き出した元の投稿
(1)被告今井投稿
 原告野村が「書類2」で、「名誉毅損部分」であるとして示しているのは、2000年11月11日の旧BBS別館における、被告今井の次のような投稿から、抜き出したものです。抜き出した元の被告今井投稿は、次のとおりです。
引用部分(被告今井発言「戻ってきました」 全文)

 原告野村が「名誉毅損部分」であるとして抜き出しているのは、引用符合が付された部分の、一部です。
 その、引用符合が付された部分は、9月14日の、
【みなさんへお願い投稿者:今井亮`投稿日=9月14日(木)09時39分12秒】
 との今井投稿から、被告今井が引用したもの、つまり、原告野村が「書類2」において「名誉段損部分」であるとしたものの、一部です。
 「書類2」では、上掲の投稿の引用部分(引用符合が付された部分)のうち、「で、出来上がったものは事実に反するわけですが」から「じつに見事な技だと思います」という部分も、「名誉毅損部分」であると原告野村は主張していましたが、この「書類4」では、その部分は省かれています。11月8日の時点では、その部分はもう「名誉毅損部分」ではない、11月8日までに名誉が回復された、ということかと思われます。
 そうすると、省かれなかった部分(「書類4」の「名誉毅損部分」)は、なぜ「名誉毅損部分」であり続けたのでしょう。省かれた部分は、どのような方法で、名誉が回復されたのでしょう。被告今井には、わかりません。
 ともあれ、この部分についての被告今井の反論は、被告今井陳述書(2)で述べました。

第2 経緯でないものを「経緯」として示す

「書類4」で「名誉毅損部分」とされているのは、黒木BBSにおける、そして2000年8月28日以降の旧BBS別館における、原告野村の数々の投稿ないし振る舞いに接してきた被告今井の、9月14日の時点での、また11月8日の時点での、感想・印象・評価の類です。
 ところが、原告野村は、「被告今井が当該名誉段損部分を含む発言に至った経緯を示す」として、いったいなにゆえにか、旧BBS別館における、
【肥:KOoO投稿看:TM投稿日=l1月7日(火)12時57分59秒】
 からの投稿、つまり約21時間分の投稿のみを拾い出して示しています。
 その約21時間の間に、原告野村の投稿はありません。被告今井は無から感想等を述べたので「名誉毅損」であり、損害賠償の要があると、原告野村は言いたいのでしょうか。被告今井には、理解不能です。
 表面だけ見れば、なんとなくもっともらしいけれども、ちゃんとチェックしてみると理解不能、ということが原告野村の投稿にしばしば見られたのは、被告今井陳述書(1)で説明したとおりです。