2001年11月22日

今井さんと山下弁護士へのおねがい

 野村 一也

今井亮一さんへ
書証の枚数が多いのなら、データとしても提出してください。
 もともとこの事件はネット上の掲示板でおきたことです。つまり“事実”はすべて文字情報になっています。あなたは私が“証拠”をCDに焼いて提出したことを嘲笑していますが、もともとネット上の掲示板はディスプレイでの表示用です。 つまり紙に印刷するために最適化されたものではなく、HTMLのジャンプ機能を生かせる環境で読むためのものなのです。
 だから私は、それらの“証拠”を裁判官がディスプレイで読めるように、HTMLドキュメントとして提出したのです。
 それから、あなたは私が大量の紙に印刷して提出したことも嘲笑していますね。しかし、あれは7月27日に今井さんの弁護士(山下弁護士)が「紙で出すのがふつうだ」と裁判官に促し、裁判官もそれに同意したから私が提出することになったものですよ。
 あなたの弁護士が持ち出したことであるにもかかわらず、「裁判官が求めた」と“報道”するのはいただけません。(あなたの日記の10月10日です)


山下弁護士へ
 あなたが「インターネット問題に明るい弁護士」を自認するのなら、文字データを大量の紙に印刷したもの“だけ”を提出するのはおやめください。
 紙に印刷してだすのなら、それはすでにHTMLドキュメントまたはテキストファイルになっているはずです。それならそのデータを添付しても、あなたがたにはほとんど手間はかかりません。裁判官と私に膨大な紙の一枚一枚めくらせることに対してあなた方に理があるのなら、私が「おねがい」することではありません。 しかしそれでも私が「おねがい」をするのは、速やかな審理をうながすためです。


おふたりへ
 もちろん、これは「おねがい」です。 “紙”にこだわるメリットがあなた方があってそうするのなら、 それはそうと受け止めます。なお、私が“書証”をCDに焼いたデータとして提出する理由は、次の書面で裁判所にも示しています。
平成13年8月1日
東京地方裁判所民事第18部御中
平成13年(ワ)第15800号

回答者 原告 野村一也
***-***-****

訴訟進行に関する照会書

〜中略〜

8 その他
 本件事件は1年以上にわたってインターネット上での文字データによる争いであり、その間に原告と被告らとの間には膨大なやりとりが存在する。
 原告はこれら膨大なデータを本件事件の書証として提出するにあたって、訴状.htm(書証として提出したCDに収めた「訴状」とまったく同一内容のHTML書類)において《甲★》または〈甲★〉などとに記した箇所にリンクを貼ることによって、該当する書証の参照が容易になるようにした。
 なお《甲★》に貼られた書証へのリンクは、参照すべき箇所への頭出しが行われるようになっている。〈甲★〉には頭出しはされていない。
 原告はこれらの電子記録を印刷し、それを書証として提出することも検討したが、下記の理由から電子記録のまま提出した。
(1)書証すべてを印刷すると(おそらく)A4で1000枚以上になる。
(2)本件掲示板Aおよび本件掲示板Eは特殊な表示形式である。これらの「発言記録」を印刷することは、誰もが閲覧可能な「原本」で表現されている発言経緯等の確認を困難にするおそれがある。
(3)関係者らの発言には大量のリンクが含まれており、印刷したものではそれらのリンク先を含めた検証が困難になる。