平成14年1月25日 原告作成
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平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件
原告 野村一也
被告 今井亮一外2名

準備書面(2)

2002年(平成14年)1月22日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

被告今井亮一,同平*泰*及び小谷洋之訴訟代理人
弁護士 山 下 幸 夫

 被告らは,被告今井及び同平*が,原告が名誉段損と主張する発言をするに至った経緯は次のとおりである(一部未完)。
 なお,被告今井亮一及び同平*泰*の各発言がいずれも名誉段損にあたらないことについては,次回期日までに追って主張する。

第1 原告と被告今井との最初の接点
1 平成9年(1997年)11月に,被告今井亮一(以下「被告今井」という。)も共著の1人として『警察の警察による警察のための交通取り締まり』(オルタブックス。株式会杜メディアワークス発行)が発行されたが,その後間もなくその編集部が,ホームページと電子掲示板(以下「オルタBBS」という。)を設置した。
 オルタBBSにおいては,上記書籍を離れて,次々に投稿される交通違反・取り締まりについての相談や質問等に対し,被告今井や他の投稿者が返信する という形で運営されていた。
 上記書籍が廃刊の状態になった後も,オルタBBSは投稿数が多かったこと もあったためか閉鎖されず,平成13年(2001年)6月下旬に閉鎖された。
2 原告(「野村一也」というハンドルネーム)は,平成11年(1999年)2月13日及び同年3月30日(原告は訴状の請求原因第3,1〔経緯〕において,同年3月3日に書き込んだと主張しているが誤記と思われる。)の2回,オルタBBSに対する投稿を行っている。
3 被告今井は,前記2の原告の投稿に対して,それぞれコメントを書いている。 しかし,被告今井は,特に原告のことを意識することはなかった。
第2 原告が被告今井に対して挑発を仕掛けてきた経緯
1  平成11年(1999年)2月ころ,「月刊交通違反 on the web」と題するホームページが開設された。
 これは,平成6年(1994年)秋ころに発足した「Traffic Issues Now」という会規も会員名簿もない緩やかな集まりのグループの月例ミーティングの常連参加者が話し合って決め,被告小谷洋之(以下「被告小谷」という。)が管理人として運営することにしたものであった。
2 「月刊交通違反 on the web」と題するホームページには,電子掲示板(BBS)も設置されたが,これは被告小谷が,同年2月,訴外株式会杜ティーカップ・コミュニケーションの掲示板提供サービスの無料レンタル契約を申請し,「交通取り締まりに“N0!"と言えるBBS」(http:〃ww.tcup1.com/162/tin.html)として公開したものであった。
3 その後,同年5月ころ,「交通取り締まりに“N0!"と言えるBBS」は,「月刊交通違反 oh the web」のオフ会参加者の好意により,交通取り締まりの相談専用BBSとして特化させられた(http://www2.tomato.ne.jp/~katusura/tin/ninibbs.cgi)。
 「交通取り締まりに“NO!"と言えるBBS」(http://www.tcup1.com/162/tin.html)は,これに伴い,「交通取取り締まりに“NO!”と言えるBBS<別館>」(以下,「旧BBS別館」という。)と名称変更し,交通取り締まりの相談以外のフリートークBBSとして,引き続き公開された。
4 原告は,被告今井が「月刊交通違反 on the web」及び「交通取り締まりに“NO!”と言えるBBS<別館>」を「開設した」と主張しているが,上記1乃至3の経緯から見て事実に反している。
5 原告は,この旧BBS別館において,同年5月ころから,「野村一也j又は「NPA中央放送」とのハンドルネームで投稿を行い,別の参加者との問の.やりとりが物議をかもしていた。
6 その中で,原告は,「今井一家」(旧BBS別館,「NPA中央放送」とのハンドルネーム,6月01日(火)・19時31分33秒「集中治療室より―LIVE」,6月02日(水)18時06分37秒「編集室より」)と呼んで揶揄した。
7 同年6月3日には,原告が,「なぜ質問に答えないの?という問いに対して''
掲示板は舞台,掲示板での論争はギャラリーを常に意識するというのが私の考え。プライドのための論争や知識比べをするつもりはない。自分の主張が全て相手や傍観者に伝わることはなく,一番言いたいことにインパクトを持たせたり,ややこしい考えは引っ込めたりする。だから本題にはずれる男女差別の論議はしたくなかった。それにあの質問全てにいちいち答えていたら見てる人も面白くないでしょ?」との見解を明らかにした(旧BBS別館,6月03(木)09時41分03秒「お答えします」。もっとも,その中で「いずれにせよ発端は私の最初の書き込み。不快感を持たれた方にはお詫びしたい。」とも'述べていた)。
8 ところが,この発言に対して,被告今井を含むBBS別館の参加者から,「理解に苦しむ」とのコメントがなされたことに対して,原告は,「『道場破りの異分子』に対する徹底攻撃の様相を感じささせないのは,私の発言を意識した今井さんの発言3回の一うちの2回だけ。ほかの方の発言はどうやって降参させようかとの露骨な意図を感じざるを得ない。もちろんそれは私の感想であって『今井道場』のみなさんは別の感想を持つはず。私はギャラリーに対してのアピールを最重要視している。当事者のどちらが正しいのかを当事者同士で判断するつもりはない。」などと発言し(1日BBS別館,6月04日(金)14時34分17秒「保身と革新」),原告自らを「道場破りの異分子」と規定するとともに,BBS別館の参加者に対して「今井道場」と名付けて揶揄するとともに,挑発してきたのである。
第3 原告作成のホームページの公開とそれに対する被告今井の対応
1 原告は,「交通行政監察官室」と題するホームページを開設し,同年7月1日,旧BBS別館において,「よかったら覗いてみてください」と投稿し(7月01日(木)09時40分36秒「皆さんへ」),そのURLを記入した。
2 彼告今井は,原告作成のホームページを閲覧した上で,同年7月4日,旧BBS別館において,野村さん,ホームページを見せてもらった。なんか,ずいぷんカッコイイつくりになってるじゃない。こういうことをコツコツやってたのね」と述べた。
3 これに対して,原告は,同年7月4日,「今井さんに大谷さん見ていただいてどうもありがとうございます。」と謝辞を述べていた(7月04日(日)00時・44分16秒「『交通行政監察官室』より」)。
4 被告今井は,原告作成のホームページに「北海道では一時停止規制の取締りは全く行れていない」と記載されていたことに対して,同年7月5日,「野村さん。北海道でも一時不停止の取り締まりは,やってるよ。1997年は,札幌方面が7283件(他の違反とくらべての構成率は4.33%),函館方面は999件(構成率3.45%),釧路方面は3680件(構成率9.08%)てな具合だと,『交通事故統計年報』の97年版(財団法人交通事故総合分析センター)に出てる。この構成率は,他の都府県にくらべてわりと少ないといえる。 …当サイトの間違いも,どんどん指摘してほしい。お互いに高めあっていこう。」 と述べた(7月05日(月)13時25分46秒「RE:珍」)。
5 これに対して,原告は,「私はその資料を持っておりませんので,もし私の帷測違いであればお詫びいたします。なお私は北海道には丸7年間住み,およそ10万キロ車を走らせましたが北海道で指定場所一時停止違反,交差点での指定通行区分違反,車載式レーダー取締り以外の午後6時以降の速度超過取締りを一度も見たことも,それらによって取締りを受けたという話しも聞いたことがありません。」などと反論した(07月06日(火)01時51分15秒「今井さんへ」)。
 原告は,同じ投稿中において,「しかし今井さんが法的権利という武器をドライバーに与えるのなら,その結果として得られるものの実像を描く必要があるのではないでしょうか?例えば,行政処分における不服申立ての割合が現在○○%でこれが××%になれば行政処分制度へのドライバーの不満を指摘することができる,など。」という被告今井に対する問いかけがあったが,被告今井はこれに対して,特に返信をしなかった。
6 その後,原告は,旧BBS別館においては,投稿することなく沈黙した。
第4 原告による被告今井に対する誹諦中傷行為
1 訴外黒木昭雄(以下「訴外黒木」という。)が運営する「現場警察官への応援歌」と題するホームページに電子掲示板(BBS)が設けられていた(以下「黒木BBS」という。)。
 訴外黒木は,元警察官であり,警察ジャーナリストとして雑誌,テレビなどで活動していた。
 被告今井は,平成10年(1998年)ころから,訴外黒木と面識を持ち,同人のインタビュー記事を執筆したこともある関係であった。
2 平成12年(2000年)4月16日,原告は,黒木BBSにおいて,突然,「今井さんはご自分から私に話を振っておきながら無視し,数ヶ月後に今度は他の 掲示板で私の発言に食いついてきましたね。(そこでも結局シランプリ)不祥事で弱った警察に正義を振りかざしてご自分をアピールする前に,都合が悪くなってシラを切ったことには示しをつけてください。それがなければ今井さんも警察官と同じ穴のムジナ(正義を語って私腹を肥やす)です。自已弁護は簡潔に願います(ここは黒木さんの掲示板です)。長くなるようなら,今度は私の掲示板でお願いします。」などと述べて,被告今井を誹誇中傷する内容の投稿を行った(黒木BBS[729]Re[727]:今井さんへ 投稿者:野村一也 投稿日:2000/04/16(Sun)07:33)。
 この「今井さんはご自分から私に話を振っておきながら」とあるのは旧BBS別館における前記第3,4記載の被告今井の発言を指しているものと思われるが,「数ヶ月後に今度は他の掲示板で私の発言に食いついてきましたね。(そこでも結局シランプリ)」との部分の「他の掲示板」における被告今井の発言はそこには明示されていなかった。
 いずれにしても,原告は,突然,黒木BBSにおいて,根拠を明確に明示することなく,被告今井の社会的評価を一方的に低下させる誹誇中傷発言を行ったのである。
3 しかし,被告今井は,原告のこの発言に対して誠実に対応しようとして,黒木BBSにおいて,「私はですね,公開のBBSにおいて,私の返答を求める書き込みに対して『無視』とか『シランプリ』とか『都合が悪くなってシラを切った』とかいうことは,幸いなことに一度もないはずなんですけど。…でも,見落としがなかったか,と問われれば,自信ありません。『ご自身の掲示板』とは,下記サイトのBBS別館をいうんでしょうか。そのご発言は,うっすらと記憶にあり,レスしたような気がするんですが,したつもりでしなかったんでしょうか。だとすれば,非常に申し訳なかったです。じゃあ,そのBBS別館のほうでレスしときますね。野村さんの掲示板で,とのことですが,当方のBBS別館でのことでしたら,そっちでレスするのがスジですので,そっちにしときます。」と返答した(黒木BBS[742]Re[729][727]:今井さんへ投稿者:今井亮一投稿日:2000/04/18(Tue)03:39)。
4 そして,被告今井は,旧BBS別館において,原告からの第3,5の問題提起に対して,「私が『与え』ているものがあるとすれば,それは,情報と,今井の私見です。その結果としてナニを得られるかは,情報を得た人,今井の私見を聞いた人,によってさまざまでしよう。」などと回答した(4月18日(火)17時05分52秒「野村一也さんへ」)。
5 ところが,原告は,被告今井の上記4の回答を無視し,黒木BBSにおいて,彼告今井の上記3の投稿に対するコメントして,「よくまあ…あの書き込みは今井さんが名指しで私に返答を求めたから書いたものであって,私が一方的に返答を求めたものではありません。」と述べ,「↓で見られるようにしました。ご確認を。」としてURL(http://plaza19.mbn.or.jp/~voice_of_drivers?imai.htm)を掲載した(黒木BBS[748]Re[742][729][727]:今井さんへ投稿者:野村一也投稿日:2000/04/19(Wed)00:34)。
 そこには,次のように記載されていたが,これは誰でも自由に閲覧できるようになっていた(現在も存在して閲覧できる状態である)。

1999年3月頃に今井氏の運営する掲示板で,私は今井氏の警察批判の露骨さに警告を与えるつもりで敬意を持って忠告をしたつもりです。(その時の私の信念は現在とは全く変わりません)

しかし今丼氏は私の警告を理解できなかったのか「よく分からん」で終わらせました。

私が"PBI/交通行政監察官室"を公開した後,突然今井氏は一方的にご自分の掲示板で「当サイトの間違いも,どんどん指摘してほしい。お互いに高めあっていこう」と発言と共に,見当違いの指摘を私に向け,私が今井氏の検討違いを逆に指摘するとあとはシランプリでした。

一方的に私が答えざるを得ない状況を作り,見落とすはずの無い場所に返答しているにもかかわらず,今井氏にシランプリを決め込まれた私は今井氏のメンツの薄っぺらさに膵易させられ2度と今井氏の掲示板に書き込みはしないと決めました。(以下略)

しかしながら,被告今井にとっては,原告が「1999年3月頃に今井氏の運営する掲示板で,私は今井氏の警察批判の露骨さに警告を与えるつもりで敬意 を持って忠告をした」と述べていることが何を指しているのかが全く不明である。そもそも,被告今井は,平成11年(1999年)3月ころに,原告がそのような投稿していること自体を知らない。
6 原告の前記5の投稿に対し,被告今井は,同日,「そういえばそういう書き込み(当方のBBS別館への書き込み)を拝見した記憶があります。どんどんよみがえってきました。で,私は無視したわけですか。意外です。そんな面白い話というか議題を今井クンが無視するとは思えないからです。…したがって,レスを忘れたんじゃないかと思います。…明らかに返答を求めるもの(メールやBBS本館などでのご相談やご質問)が日々たくさんあるところ,「指摘」だからちょっと後回しにしようとなってるうち,忘れたということかな?とも思うのでが,それにしても,知らん顔は失礼ですね。」と反論した(黒木BBS[750]Re[748][742][729][727]:今井さんへ 投稿者:今井亮一 投稿日:
2000/04/19(Wed)03:13)。
7 その後,被告今井は,同年改めて,旧BBS別館において,同日,3回にわたって,原告の問題提起に対するコメントを投稿して,誠実に対応した。

@野村さんへ遅ればせのレス(すんません)投稿者:今井亮一投稿日:04月19日(水)06時19分38秒
A不法に屈するなかれ投稿者:今井亮一投稿日:04月19日(水)06時26分OO秒
B野村さんへ投稿者:今井亮一投稿日:04月19日(水)10時15分54秒

8 このように,被告今井は,原告からの問題提起に村しては誠実に対応してきた。ところが,この後,原告はしばらく沈黙したのである。
第5 原告による被告今井に対する再度の誹諦中傷行為
1 ところが,原告は,同年7月26日,黒木BBSにおいて,被告今井の投稿に対するコメントとして,「貴方とは2度とお話しする気はありません,と過去に宣言したのですが,どうにもご発言の一貫性の無さが気になり,書く気に なりました。」,「交通ジャーナリストや交通取締りマニアや時にはカウンセラーと白称しているように,貴方は,交通違反をした人々に対して法的手続きのノウハウを提供することによって主な原稿料を稼いできたハズですよね?納得できなければ(法的に)争え!という貴方の基本姿勢にどうしても納得ができす,私は何度か貴方の掲示板やここの旧掲示板に書いたことがあります。しかし貴方は私の発言に対して理解できないと切り捨てたり,シラを切り通したり,イエーリングに頼った言い訳だけで,ご自分のお仕事(ある程度の影響力ある媒体での交通切符への対応策)の“効果”に対する私の疑問に誠意を持って答えてはくれませんでした。」,「貴方にとっての最後の砦はイエーリングのようですが,あれは反政府勢力がゲリラを動かすためにしばしば利用されていますよ。私には貴方のライターしての仕事の多くはドライバーと現場の警察官とのゲリラ戦をアオる武器人としての仕事であったと思います。」,「15年以上にわたって交通取締り場の警察官に対抗する知識を垂れ流しながら,>「白浄はムリだ。せめて外部から風を吹かせてくれ」と苦しんでいるだろう警察官たち〜だなんて,私が現場の警察官なら牽まりにも日和見的な貴方の発言にムカ〜ツとするはず。」との内容を投稿し(投稿時間:OO/07/26(Wed)03:35投稿者名:initial_P タイトル:裏ガネの構造と月刊交通違反:個人の信念とポピュリズム),被告今井を誹誇中傷した。
2 これに対して,被告今井は,同年7月27日,黒木BBSにおいてにおいて,
[そんなあなたの『一貫性』や『日和見』がナニを指すのかよくわからんです。」とコメントした(投稿時間:OO/07/27(皿u)22:30投稿者名:今井亮一タイトル:.一貫性?日和見?んん?)。
3 また,被告今井は,同月29日,黒木BBSにおいてにおいて,「そのような
つもりはないのですが,あなたのどの発言に対し私がどう対応したことを,あなたは『理解できないと切り捨てた』『シラを切り通した』と言ってるんですか?』,「お答えしたつもりですけどね。それで足りないと思えば(あなたの言葉を借りれば「誠意を持って」)さらに問えばいいわけでしょ。双方向からモノを言える場所でのことなんですから。」,「ドライバーと現場の警察官とのゲリラ戦? え? ゲリラ戦?ちょっと想像できませんが,具体的にどういうことを指すんですか?」,「なぜ『整合性がない』のか,わかりません。」との内容を投稿し,原告の発言の意味を問いかけた(投稿時間:OO/07/29(Sat)11:08 投稿者名:今井亮一 タイトル:きっちりレスしときましょ)。
4 原告は,黒木BBSにおいて,被告今井の前記2の投稿に対してだけ返信し,『私には許容範囲がありますが,.それを完全に超えてしまうのは“権力に伴う'責任を自覚せずに私腹を肥やすこと"です。」,「今井さんはこれまで警察の悪の部分をアピールして,その筋では『7千万ドライバーの味方』などと持ち上げられましたが,現実として問題を明らかにしようとすることはなく,ドライバーと警察官との対立をアオってだけ,それが今井さんの仕事に対する私の評価です。もちろん閉鎖された情報を公開してきたことは評価されるべきだと思いますが,一問題はドライバーに武器を提供するだけで現場での対立をアオり,また警察を意固地にして問題を大きくしてしまった`結果'にあります。武器.商人はカタナ→鉄砲→戦車(戦艦)→戦闘機→原子爆弾と武器の単価を上げたり,戦争がなくならないようにしないと継続した商売ができません。」,「戦争を無くしたいという私の目標に対して武器商人である今井さんはそのまま放置して置けない存在なのです。」との内容の投稿をして(投稿時間:00/07/28(Fri)0254投稿者名:initial_P タイトル:市民流栽判ゲーム),再び,被告今井を誹誇中傷した。
 また,原告は,同じ投稿で,「『市民流裁判ゲーム』という今井氏の本を私は読んだことはありません。しかし題名から勝手に内容を膨らませると,今井氏と私のやりとりは,掲示の閲覧者いう陪審員の前でどちらの方が説得力を待って持論を主張できるか,というゲームです。今井氏が「オレはそんなゲームに乗る気はない」と思ったとしても,公開された掲示板で譲れない主張を展開する2人は既に『裁判ゲーム』の舞台に立っています。陪審員はこの掲示板を見ている閲覧者のあなたです。裁判ゲームには陪審員の判断の多数決はありません。陪審員であるあなたの判断がひとつの判決です。」と述べて,突然,原告と被告今井との間の論争が,「裁判ゲーム」なのだと言い始めた。
5 これに対して,被告今井は,同年同月29日,黒木BBSにおいて,「『陪審員の判断』にゆだねるのはけっこうですが,具体的根拠抜きに勝手な思い込みを述べて『あとは陪審員の判断に』なんてみっともないことはヤメましょうね。」と述べて反論した(投稿時間:00/07/29(Sat)12:38 投稿者名:今井亮一 タイトル:私の基本姿勢ほか)。
6 原告は,その後,黒木BBSにおいて,被告今井を挑発するようなタイトル
を付けた@ないしCの投稿を続けた。
@「カウンター気味の軽いジャブ
A体重を乗せて右ストレート〜本来の目的(大義名分)と`効果'の乖離〜'
B必殺のボディブロー(予告)
C必殺のボディブロー〜個人の信念/個人および組織の利益/掲示板の意義〜
 さらに,被告今井は,平成12年6月から,青年コミック誌「週刊ビッグコミック・スピリッツ」(小学館刊)に「交通被告人前へ!!」という漫画の連載が開始し,その原作を被告今井が行っていたことに対して,康告は,Aの投稿において,
「そのマンガのイントロダクションとして“自動速度取締器の誤測定"という現在では皆無に等しい事例を持ちだして,警察の悪い面だけを露骨に強調し,悪質なドライバーが応用できる知識を与えようとしている事実は,
〉『自浄はムリだ。せめて外部から風を吹かせてくれ」
〉と苦しんでいるだろう警察官一〜というご発言との矛盾を摘するには十分な材料だと一、、います。」と述べて,被告今井を誹誇中傷をした。
7 なお,原告は,前記4の投稿中において,

今丼さんは私をまるで東芝事件のアッキー君のように仕立てる手法でいきますか…
┌――――――――――紛争に勝つセオリー――――――――――――
│民事訴訟で勝つセオリーぽ相手の過失や異常行為を強調することです。
│また刑事訴訟で裁かれる被告はとって刑を軽くするウルトラCは,
│精神異常で責任能力が欠如していた,とすることです。

今井さんの選択は理にかなっているかもしれませんが,残念ながら私はアッキー君ではありません。

と述べていた。これに対して,被告今井は,前記5の投稿において,「それで,私,アッキーさんのことはよく知らないんですが」と述べた。ちなみに,「アッキー」さんというのは,東芝のビデオ製品に対するクレームについての東芝側の対応の悪さをホームページ上で公開したところ,そのホームページヘのアクセス数が増大し,最終的に東芝側が謝罪したという事件の被害者のことである(乙2・毎日新聞1999年7月20日付朝刊第9面参照)。
 これに対して,原告は,「当時の今井氏のHPには,東芝事件特設掲示板を設けていながら,『よく知らない』とは…神奈川県警前本部長深山氏も真っ青の開き直りには開いた口が塞がりません。」との内容を投稿している(投稿時同:00!08/01(Tue)00:29投稿者名:initia1_P タイトル:カウンター気味の軽いジヤブ)。
 しかしながら,「月刊交通違反 on the web」と題するホームページには(このホームページ自体,被告今井が設けた訳でもない。),「東芝問題特設掲示板」は設置されていなかったのであり(「東芝問題特設掲示板」にリンクを張っていたが,通常,リンクをもって「設ける」とは言わない。),原告の上記主張は,そもそもその前提が事実に反している。このような誤った前提を元に,被告今井を誹誇中傷しているのである。
 また,被告今井が,「でも,私は,アッキーさんが『異常』なのかどうか,
わからんのです。」と述べたことに対して,原告は,「“アッキーさんが「異常」”と発言したのはどこの誰でしょうか?勝手な編集によるキメツケはご遠慮ください。」とコメントした。しかしながら,これも上記の原告自身の発言において,「アッキー」さんがさも精神異常であるかのような文脈で書いているから,被告今井はそのように発言しただけであるのに,それに対して,「勝手な編集によるキメツケ」と断定して非難したのである。
第6 被告今井の発言の捏造とそれに対する反応
1 原告は,同年8月17日,黒木BBSにおいて,

立証責任はオマエにあるから証拠を出さずに勝手なことを言うな!

みたいなことをご発言されていますが,ウソを問い詰められた警察官が「オレはそんなことは言ってない証拠でもあるのか?」と開き直ることとよく似ています。

との内容の投稿をした。
2 しかし,被告今井は,それまでに,「立証責任はオマエにあるから証拠をさずに勝手なことを言うな!」と述べたこともないのに,そのように述べたかのように引用する原告の投稿に対して,被告今井は,次のような内容の投稿した(投稿時間:00/08/17(Thu)11:21 投稿者名:今井亮一 タイトル:あれ〜,そりゃナイでしょお)。

もお〜,ほんとカンベンしてくださいよ〜。

>>立証責任はオマエにあるから証拠を出さずに勝手なことを言うな!
>
>みたいなことをご発言されていますが,

こんなことされた日にゃ,いくら「みたいな」を使っても,今井はどっかで(たぶんレスのもとになってる書き込みで)「立証責任は……」と書いたんだな,へえ,そんなこと書いてたっけと,捉えるのが普通でしょ。え?
私,そんなこと書いてませんよ。

そんで,ですね,根拠不可解ないし事実に反する根拠をもとにした否定的な決めつけ・曲解をやっといて(少
なくとも,やってると言われて),なにひとつ反論・説明しな.いまま,

>ウソを間い詰められた警察官が
>「オレはそんなことは言ってない証拠でもあるのか?」と開き直ることと。
>よく似ています。

ですか?そりゃあそんなこと言って開き直る警察官は悪いけど,あなたのやり方を正当化るダシに使われ
たんじゃ,心情的には警察官が可哀想になっちゃいますよ。

3 被告平*は,この点に関して,同月18日,黒木BBSに,次のように述べて,原告を批判した(投稿時間:00/08/18(Fri)01:02投稿者名:平* 泰巳 タイトル:Re:お呼びのようなので)。

あなたや今井さんがどういう考えの持ち主かはさておき,こういうやり方
はキタナイです。

元発言が存在しないのに,「>」を付けるのは,こういう媒体で発言する場合の最低限のルールを破っています。「みたいなこと」を後にくっつけたからいいってもんじゃないです。

あなたは昨日や今日書き込みを始めた訳ではありませんから,「〉」の意味するところは承知している筈。つまり,狙ってやったのだと見なされても仕方ないでしょう。最低のやりかたです。

4 これに対して,原告は,同日,被告平*の前記3の投稿に対して,「申し訳ございませんでした。」と述べた(投稿時間:00/08/18(Fri)02:27投稿者名:initial_P タイトル:平*さんへ)。
5 ところが,同月22日,原告は,前記4の発言について,「この発言は,ご自分が無謬だと思い込み,完全に居直る今井氏への皮肉です。」と述べるとともに,「引用符の使い方はマズかったものの,“みたいなこと"として,原文とは''異なることを示しています。」,「まるで鬼の首を取ったかのように,アチコチで勝利の雄叫びをあげる今井氏(No.330,No.332)と平*氏(No.324,No.325)にはあきれてしまいます。」と述べて,事実上,前記4の被告平*に対する謝罪の言葉を撤回してしまい,開き直ったのである。
6 その後,黒木BBSは同年8月末で運用が休止された。
なお,以後の経緯及び原告が名誉襲損だと指摘する被告今井及び同平*の各発言名誉毀損にあたらないことについて,追って主張を提出する。

以上