平成13年11月29日 原告作成
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平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件
原告 野村一也
被告 今井亮一外2名

上申書

2001年(平成13年)11月27日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

被告今井亮一,同平*泰*及び小谷洋之訴訟代理人
弁護士 山 下 幸 夫

 

 

原告は本件訴訟に関し,本上申書に添付したホームページを開設し,その中で「双方全ての提出物を閲覧できるようにします」(傍点は被告ら訴訟代理人による)と宣言し,被告の提出する証拠については,全てデータとして提出するように訴訟外で求め, その内容を同ホームページ上で公開している。
原告側の提出物をホームページ上で公開するのは自由であるが,被告側からの提出物の全てを無断でホームページ上で公開することは妥当ではないし,今後提出することを予定している各種掲示板のログには本件訴訟当事者以外の者の発言も多数掲載されており,その者らの著作権等を侵害するおそれもある。
 したがって,被告らとしては,原告がこのようなホームページ上で被告側の提出物を掲示することはしないと裁判所において原告が誓約しない限り,当面はデータとして証拠を提出することを差し控えざるを得ないので,裁判所におかれては,その点につきご理解いただきたく上申する。

以上

上申書には、当時の本サイトのホームページの写しと、「今井さんと山下弁護士へのお願い」の写しが添付された。