20001年11月29日

被告ら弁護人の上申書より

 原告は本件訴訟に関し,本上申書に添付したホームページを開設し,その中で「双方全ての提出物を閲覧できるようにします」(傍点は被告ら訴訟代理人による)と宣言し,被告の提出する証拠については,全てデータとして提出するように訴訟外で求め, その内容を同ホームページ上で公開している。
原告側の提出物をホームページ上で公開するのは自由であるが,被告側からの提出物の全てを無断でホームページ上で公開することは妥当ではないし,今後提出することを予定している各種掲示板のログには本件訴訟当事者以外の者の発言も多数掲載されており,その者らの著作権等を侵害するおそれもある。
 したがって,被告らとしては,原告がこのようなホームページ上で被告側の提出物を掲示することはしないと裁判所において原告が誓約しない限り,当面はデータとして証拠を提出することを差し控えざるを得ないので,裁判所におかれては,その点につきご理解いただきたく上申する。

 2001年11月27日、被告ら弁護人は上申書を提出した。また同日、裁判所はこの上申内容を認める判断をしました。よって原告は「双方全ての提出物を閲覧できるようにします」と表明した発言を撤回します。
 今後、原告はこの上申内容に基づき、第三者の著作権に配慮ながら公開する対象物を決めていきます。

今井さんへ
今井さんは過去に差出人の了解なく私信を公開しましたね?
今井さんのしたことは法にはふれないのかもしれませんが、「私信は公開しないこと」はだれもが常識として理解しているのはずです。
 他人への配慮を欠いた行為をしながら、「他人の権利を侵害するおそれ」を裁判所に申し立てるのでは、一貫性に欠けるのではありませんか?

 それから、今井さんは「今後の同種の訴訟の先鞭となれるよう、きっちりやらせてもらいます。」と宣言してます(2001年6月16日)。 また、山下弁護士の上申書にも今井さんご自身の発言はふくまれていません。したがって、今井さんのご発言は躊躇なく公開するつもりです。
 なお、私が訴訟の内容を公開するのは今井さんが公開しないからです。今井さんを応援するファンのためにも、ご自分の主張くらいはご自分で公開してはいかがでしょうか?
 このご発言覚えていますか? あなたはこの発言で他人を中傷していますが、現実に「隠したい誘惑〜」「ズル〜」「不知と否認をくり返す」立場になっているのは今井さんの方ではありませんか?