2003年7月31日 原告作成
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注1) 改行位置およびインデントは原本と異なります
注2) 色文字は読み易くするために原告が追加
2003年8月3日 OCRの変換ミスを修正

平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件

原告 野村一也

被告 今井亮一外1名

被告今井陳述書(11)

2003年7月9日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

被告 今 井 亮 一

2003(平成15)年6月13日付け原告『準備書面(9)」について、被告今井亮一は以下のとおリ述べます。

1、 「第一」の「1.被告今井は,“ジャーナリスト”を標榜する著名人である。〈甲準備書面(8)〉」について

被告今井(以下「私」という)の肩書きに類するもの'は、だいたいどこでも「交通ジャーナリスト」です。専門分野を特定しない一般的な「ジャーナリスト」として紹介されること、および私自身が称することは、ほとんどないかと思います。

「著名人」については、さまざま評価のあるところでしょう。

「CD8」の「準備書面(9)」の画面にある「甲準備書面(8)」をクリックして出てくる画面には、原告が私を「“ジャーナリスト”を標榜する著名人である」と特定することについての理由や裏付けの類は見出せませんでした。原告はなぜ「甲準備書面(8)」を示すのか、不可解です。

2、 「第一」の「2.主たる舞台となった新・旧BBS別館は,被告今井のオフィシャルサイトに設けられた掲示板である。<甲準備書面(8)>』について

これは大事な点と思います。

原告に対する私の印象、感想、評価の類は、黒木BBSにおける原告の常軌を逸した誹誇中傷などを、ひとつの大きな原因・理由・根拠としています。

しかし、黒木BBSにおける原告の誹謗中傷は、1ヵ月ほどしか続きませんでした。なぜなら、事実無根で妄想としか思えないことを原告が言い出すなどするに至り、私はこれはもう駄目だと思い、原告の相手をしないことにし(「被告今井亮一陳述(1)」の39〜40ぺ一ジ参照)、そして黒木BBSは問もなく閉鎖されたからです。

それからすぐに(2000年8月末)、原告は、「月刊交通違反 on the web」の旧BBS別館に乗り込んできて、執拗に誹謗中傷などの投稿を続けたわけです。年が明けて間もなく、旧BBS別館が新BBS別館に変わると、原告は新BBS別館へも乗り込んできました。

 「月刊交通違反 on the web」は、当時、私のインターネット上の本拠地といえ、私め「オフ ィシャルサイト」とも書かれていたホームページでした。ですから、「月刊交通違反 on the web」のBBSからは私は、黒木BBSから去ったように去ることはできませんでした。また、私は、BBSを閉鎖することも、原告の投稿を直ちに削除することも、原告をアクセス禁止とすることもしませんでした(そのようにしてくれと「月刊交通違反 on the web」の管理人である被告小谷に要請しませんでした)。

原告は、レンタル者の都合により新BBS別館がな<なるまで、1年弱もの期間にわたり、常軌を逸した誹誰中傷などの投稿を続けることができました。原告の投稿数は、新旧BBS別館あわせて1年弱の間に475本にもなりました。

かつ、原告にとって私は「“ジャーナリスト”を標榜する著名人」であるそうです。新旧BBS別館は、その「著名人」の「オフィシャルサイト」に設けられていたことになります。

そうした意味で、新旧BBS別館は原告にとって大きな「舞台」だったのでしょう。そのことは、原告が、

ニュートラルコーナー投稿者:Initial_P 投稿日:11月14日(火)O1時19分23秒
ポクサー「オッちゃん、オレは勝てるのか?」
セコンド「わからん。勝ち負けのないファイトだといったのはオマエだろ?」
ボクサー「そうだけどリングサイドに客のいない場所は手応えがなく」て…」
セコンド「しかし放送はされているんだ。そのうち“反応”があるかも」
ボクサー「オレと同じリングに上がることが“反応"なら、
     (若干一名を除いては)誰もリングにあがつてきやしない…」
セコンド「弱音を吐くなよ。チャンピオンは黙っていても“反応”があるゾ」
ボクサー「だな、しかしオレには石も飛んでくるけどアリャなんだ」
セコンド「この放送の受信者は離れた場所から石を投げることもできるんだ」
ボクサー「石を投げるくらいならリングに上がってくれりゃいいのに…」
セコンド「匿名で石を投げるか、
     それともリングに上がるかは受信者自身の判断でできるんだ」
ボクサー「チャンピオンサイドのリングにあがったのが間遠いだったのか?」
セコンド「自分で始めたクセにガタガタ言うな。ほれゴングが鳴ったゾ」
ボクサー「おっしゃ!行くぜ!!」

といった投稿をしきりにしていたことからも、よくわかります(被告今井亮一陳述書(11) 参照)。

なお、この項についても、原告がなぜ「甲準備書面(8)」を示すのか、私にはわかりません。

3、「第一」の「3.新・旧脇S別館には,多数の常連が書き込みをしていた。〈甲38−0〜甲38-8ほか>」について

「多数」か少数かは、さまざま評価のあるところでしょうし、原告が誰を「常連」と特定す
るのか不明ですが、新旧BBS別館とも、常連といって良いだろう複数の投稿者がいたと私は認識しています。

 「CD8」の『甲38-8」をクリックしても、「ぺージを表示できません」という画面が出るだけでした。

4、「第一」の「4。原告が黒木BBSから旧BBS別館に舞台を移したのは,黒木BBSの混乱を避けるためであった。〈甲15-1〉〈甲38-O>』について

「CD8」で「甲15-1」をクリックしても、「黒木BBSの混乱を避けるため」などという理由はどこにも書かれていません。

かわりに、その冒頭にはっきりと、『今井氏の了解はまだですが、シバレースさんの熱烈なご要望にお答えして今井氏の掲示板『交通取締りに“NO”といえるBBSく別館>」へお邪魔することにしました」と、まったく別の理由が書かれています。さらに、「シバレースさんだけではなく、今井さんのご要望にお答えする意味もあります』とも書かれています

「甲38-0」をクリックすると出てくるのは、「シバレースさんのご要望にお答えして」というタイトルの原告投稿です。やはり、「黒木BBSの混乱を避けるため」などという理由はどこにも書かれていません。かわりに、「今井氏の了解はまだ頂いておりませんが、シバレースさんの熟烈なご要望にお答えして、お邪魔しています」と書かれています。

そのような、つまり、まったく別の理由が書かれている「甲15-1」と、「甲38-0」とを示して、原告は、「原告が黒木BBSから旧BBS別館に舞台を移したのは,黒木BBSの混乱を避けるためであった」と述ぺているわけです。

ところで、シバレース氏と私は、旧BBS別館へ原告が来るよう「要望」したのでしょうか。

シバレース氏は、上記「シバレースさんのご要望にお答えして」との原稿投稿のあと、同年8月29日の同じBBS別館への投稿で、「誰も要望なんぞしていません」ときっぱり否定しました。ところが原告は、驚<べきことにそれをまったく無視して、新旧BBS別館に居座り続け、1年弱の間に計475本もの投稿をしたわけです。

私については、原告は、「今井亮一さんへ」とのタイトルの投稿(旧BBS別館2001年1月18日08時47分44秒)でも、「貴方は『自分の(今井氏ご自身の)掲示板に書<のがスジ』と言いながら」とも書いています。

原告は、私から「要望」があったので黒木BBSから旧BBS別館へ乗り込んで来たのだと、そうとうの確信」を持っているようです。

しかし、私は、そのような「要望」などしていません。

これは、いったいどういうことなのでしょう。

「被告今井亮一陳述書(1)」の3ぺ一ジの下から15ぺ一ジあたりにかけて詳述しましたが、要するに、

(1)1999年7月の旧BBS別館への原告の投稿に、私は返信しなかった(返信し忘れた)。すると原告は、BBS上でもメールでも返信を催促することなく、沈黙してしまった。

(2)2000年4月、原告は、9ヵ月も前の返信のことに関して、旧BBS別館ではなく黒木BBS上で突然、私に対し、「シランプリ」、「都合が悪くなってシラを切った」、「不祥事で弱った警察に正義を振りかざしてご自分をアピール」、「警察官と'同じ穴のムジナ(正義を語って私腹を鯛やす)」などの文言を並べ立てて誹謗中傷してきた。

(3)私は黒木BBS上で、9ヵ月前に返信しなかったことを詫びた。そして、原告が求めた返信の投稿をした。その際、私の返信(原告にいわせれば「自己弁護」)が長くなるようなら、今度は私の掲示板でお願いします」と原告は述べていたが、私は「当方のBBS別館でのことでしたら、'そっちでレスするのがスジですので、そっちにしときます」と黒未BBS上で述べ、長い返信(9ヵ月前の旧BBS別館における原告投稿、に対する長い返信)を旧BBS別館に投稿した。

(4)すると、原告は黒木BBS上で、私の詫びのうち「見落としがなかったか、と問われれば、自信がありません」という部分にのみ「よくもまあ…」などと反応し、.私が為した返信の内容については、黒木BBS上でも旧BBS別館上でも、原告の書葉を借りるなら「シランプリ」してしまった。「都合が悪くなっでシラを切った」ようにも思えた。

ということがありました。

そして、原告は、3ヵ月ほどの沈黙ののち、2000年7月末になって、今度も黒木B8S上で突然、私に対し、一貫性、一整合性がな<、日和見で、疑間に対してはシラを切り通す、ゲリラ戦をアオる武器商人……などと名誉を箸しく棄損する言い様を並べたてて、これも原告の言葉を借りるなら(「被告今井亮一陳述書(1)」の5ページ参照)「食いついて」きたわけです。

私が推測するに、原告は、上記2000年4月のやり取りにおける私の投稿の、「当方のBBS別館でのことでしたら、そっちでレスするのがスジですので、そっちにしときます」という部分を拾い、これを自身の頭のなかで都合よくねじ曲げ、2000年8月末に旧BBS別館へ乗り込むに当たって「今井さんのご要望にお答えする意味もあるとか、私が「自分の(今井氏ご自身の)掲示板に書<のがスジ」と言ったとか、原告に対して黒木BBSから旧8BS別館へ移ってくるよう私が「要望」したかのように述べているのではないかと思われます。

5、「第一」の「5.被告今井は3つのシンブルな点について「(原告は)答えない」「(原告は)逃げた」と虚偽を繰り返した。〈準備書面(6)>」について

たとえば「被告今井亮一陳述書(1)」の23〜24ぺージにあるように、原告は私に対し、私は(私の仕事の多くは)「ゲリラ戦をアオる武器商人」であると、ぶつけてきました。私は、具体的にどのような「ゲリラ戦」を『アオ』っているというのか、原告に尋ねました。すると原告は、答えれば引用符合「>』を'『〉>〉>」というふうに4つも重ねることになりそれは「犬も食いません」といった、理由にならない理由をあげ、どうしても答えませんでした。

そのように答えない様をさして「答えない」と言うことの、どこが「虚偽」なのか、私には理解不能です。

「(原告は)逃げた」については、どうか「準備書面(6)」の「第1」に、「3.被告今井は,原告が答えているにもかかわらず、「原告が逃げた」と繰り返した」という主張があります。そこに示されている「被告今井発言」を簡単に検証してみます。

ア、「H13月22日《甲11の4》」

「13月22日」は何かの誤記と思われます.念のため「甲11の4」をクリックして出てくる画面上で、「逃げ」という文字で検索してみました。ところが、「チュー逃げ」という、原告のこととは関係なしに用いられている語以外には、「逃げ」を含んだ語は、原告のほうが私に対し「逃げようとするのですね」「逃げ回っているのは貴方ですよ」と言っているほかには見出せませんでした。

原告は、原告自身が「被告今井が逃げた」と<り返しているのを提示して、私が「原告が逃げた」とくり返したと主張するわけです。

イ、「H13年7月2日《甲36の14》」

これは、「甲36の14」'をクリックすると出てくる画面の、2001年7月2日の私の投稿中の、

2000年7月末になり、またもや黒木BBSで突然、「彼は私に食いつきました。

「今井は事場警察官とドライバーとのゲリラ戦をアオる武器商人だ」などと言い出しまて。

これに対し私は、私が書いているのはこれこれのことであり、その指摘は不可解だと述べ、私がアオっているという「ゲリラ戦」とは具体的に何をさすのかを問いました。

しかし「彼」は、引用符合の応酬になると犬も食わないとか言って、問いから逃げてしまいました。

見刺激的なことは言うのだけれど、具体的な点を問われると逃げてしまう、という「彼」の1つの大きな特徴は、この時点ですでに始まっていたわけですね。

して「彼」は黒木BBSで、私に対し、なんというのでしょう、メチャメチャな誹謗中傷を姶めたわけです。

という部分にある「逃げ」をさすものと思われます。

ここにある『問いから逃げてしまいました」は、その時点での、原告が事実行なったことに対する、ごく妥当な評価ないし表現にすぎません。いったいどこが「虚偽」なのでしょう。

ウ、『H13年8月20日(#4173)《甲42の14》』

「甲42の14」をクリックすると出てくる画面の、2001年8月20日の今井投稿中にあるリンク先(私が2001年8月14日から発信し始めたホームページ)に、原告が示したいものがあるのだろうか、と.考えることができます。

しかし、そのアドレスをクリックしても、「ページを表示できません」が出るだけです。

私のホームページは、so-netのサービスを利用したものです。そのサービスは2002年末、「U-page」から「U-page+(ユーページプラス)」に変わり、それにともなってホームページのアドレスも変わりました。『U-Page』の頃のアドレスは、現在は存在しないのです。

ちなみに、今回たまたま気づいたのですが、「甲42の14」をクリックすると出てくる画面、そこに並べられている投稿は、時系列がデタラメです。

エ、「H13年8月24日(#4392)《甲42の16》』

「甲42の16」をクリックすると出てくる画面の、2001年8月24日の今井投稿中にあるリンク先も、現在は存在しません。しかし原告は、『※#4392において発表されたHTMLファイル〈甲43〉』というものも示しており、「甲43」をクリックすると、当時私めホームページにあった「『月刊交通違反』 on the webeweb BBS別館をご覧のみなさんへ」というぺージが出てきます。

そのページが現在ない(ネット上で読めない。開けない)のは、アドレスが変わったからではなく、私が2002年1月7日、もう古いので(新BBS別館がなくなって4ヵ月強が経過したので)リンクを切ったからです。

そこにある私の説明文に、

2000年7月末、元警視庁警察官で現在警察ジャーナリスト黒木昭雄さんのHPのBBSで、Initial_P(当時のハンドルネームはinitial_。その前は野村一地)さんは、今井はゲリラ戦をアオる武器証人だとか言って私に食いつき始めました。

最初私は、面白い議論に発展する余地があるかと思ったのですが、ゲリラ戦とは何を指すのかなど具体的な点を問うと、Initial_Pさんは引用符合の応酬になるからなどと言って逃げてしまい、あとはもう、「裁判ゲーム」だと勝手に称して執勘に誹議中傷をくり返すばかりでした。私の発書を捏造することまでしました。

私はしぱらくお相手していましたが、やがてバカバカしくなり、またそんなことでツリーを伸ぱすのは黒木さんに迷惑ではないかとも思い、もうツリーは伸ぱさないと投稿しました。

間もなく(2000年8月末)、黒木さんのHPのBBSは閉鎖されました。

という部分があり、「逃げ」という言葉が含まれています(「initial_」は私の誤記。正しくはinitial_P」です)。

これも、その時点での、原告が事実行なったことに対する、ごく妥当な評価ないし表現にすぎません。いったいどこが「虚偽」なのでしょう。

6、「第一」の「6.被告今井は,原告に対し不適切な文句を繰り返した。〈甲準備書面(5) 第2〉」について

「CD8」で甲準備書面(5)第2」をクリックすると、2002年1月22日付けの原告「準備書面(5)」が出てきます。その「第2」を原告は示しているものと思われます。

ところが、「第2」にあるのは、原告が勝手に述べている独自の解釈や認職ばかりです。これは、原告が私に対して「不適切な文句を繰り返し」ているにすぎません。

7、「第一」の「7.原告の論点は明確であった。く甲準備書面(5)>」について

「CD8」で「甲準備書面(5)」をクリックすると、やはり2002年1月22日付けの原告「準備書面(5〉」が出てきます。その全体を示して、原告は、原告の「論点は明確であった」と言いたいようです。

しかし、原告は、たとえば、私は(私の仕事の多くは)「ゲリラ戦をアオる武器商人」であるという刺激的な「論点」については具体的に尋ねられると逃げてしまうという具合でしたので、私のほうでは、原告と議論の類をしていたとは、まったく考えていません。

私のほうでは、「被告今井亮一陳述書(11)」でも述べたように、原告は勝手な妄想のリングで暴れていた、原告にとって「チャンピオン」である私を攻撃して注目を集めたかった(原告自身が「著名」になりたかった)のだろうとしか受け止めていません。

原告はその攻撃を「裁判ゲーム」「模擬的陪審制裁判」と称していましたが、訴状に当たるものがありませんでした。そこで、私は何度もそのことを指縞しました。すると原告は、「今井さんは私に訴状を要求しているので」(新BBS別館2001年5月14日07時37分)
と言い出し、88S上ではなく、なんと現実世界の裁判所へ訴状を出してしまったわけです。

原告がいう「論点」うんぬんについては、私からすれば笑止というほかありません。詳しく反諭する必要があれば、別の書面ですることにします。

8、「第二原告および被告らの発言における違法性阻却要因について」について

ア、『知名度を後ろ盾にした被告今井の原告批判は.匿名の第三者らによる原告に対する中傷発言を惹起させた』について

どの投稿者のどの発言が、「知名度を後ろ盾にした被告今井の原告批判』により「惹起」されたものだと、原告はどのような理由で言うのか、そもそも不明です。

そして、BBS上での私のどの発言内容も、「知名度」などというものを「後ろ盾」にしていません。私程度の知名度がインターネット上で「後ろ盾」になるとも思っていません。原告はいったい私のどの発言内容が「知名度を後ろ盾」にしているというのか、不可解です。

仮に、私にそこそこの「知名度」があり、「今井亮一」の名で発言したからその発言は自然と「知名度」が「後ろ盾」になっているのだ、と解釈しても、その発言が「匿名の第三者らによる原告に対する中傷発言を惹起させた」というのは、失当と思います。

原告が「中傷」と受け取る発言を他の投稿者らがした理由は、もちろん当該投稿者らの見解を聞かないとなんともいえませんが、私のほうでは、原告がそれら投稿者を「今井組」だと決めつけるなど名誉を毅損したからであり、また、原告の投稿の内容および長期にわたる執拗な誹謗中傷のつきまとい、ないし新旧BBS別館への居座りが、常軌を逸していたからであろう、と見ています。

たとえば原告は、投稿者の1人であるよこしまただお氏を、「エロライター」であると執拗に決めつけました。その決めつけの根拠は、2001年3月2日の「掲示板リテラシー」というタイトルの原稿投稿によれぱ、こうだそうです。

しかし私はこの掲示板のよこしまただお氏が「エヴァンゲリオン」をモチーフとしたリンク先のエロ小説を書いたよこしまただお氏とが同一入物だと確信しています。
【理由】
1.‘よこしま’の意味には'インモラルな性行為'が含まれる
2.この掲示板上で彼は「ハンドルネームに愛着を持っている」と書いている。
3.“通行人”“名無し”と安易に作ったハンドルネームではない
4.この掲示枝でエロ小説で世に出ることを目論むライターの卵であることを認めても、この掲示板でのよこしまただお氏にはデメリットしかない
5.この掲示板での彼の語調は、エロ雑誌の『突撃!風俗レポ』に酷似している。
6.彼の書き込みの'時間帯はフリーであることを否定するものではない。
昨年11/16〜今年1/25のよこしまただお氏の書き込みは39個。
曜日別でみると、月10、火5、水2、木9、金.12、土1、日0。
そしてその全てが午前8時から午後7時までの時間帯に投稿されている。

こんな理由にならないものを挙げ、「確信」して執拗に決めつけるわけです。

原告は、鈴太郎氏と山崎よしへら氏が同一人物であると払これまた執拗に決めつけました。
とうとう鈴太郎氏と山崎よしへら氏は、現実世界で原告と会うことになったほどです。

被告平野については、会社員であってライターなどではないのに、これまた執拗にライターだと決めつけ、本訴訟の訴状にも被告平野は「ライター」であると書かれているほどです。

つまり、原告が「中傷」と受け取る発言、それが為される原因を自らがさんざんつくってきたにもかかわらず、「知名度を後ろ盾にした被告今井の原告批判は,匿名の第三者らによる原告に対する中傷発言を惹起させた」と原告は言ってのけるわけです。

イ、「そして,原告の投稿には,これら被告今井が惹起させた匿名の第三者に対する対抗言論が数多く含まれており,単に原告の発言数をカウントすることによって,被告らの違法性阻却の要因とはなるものではない」について

「被告今井が惹起させた」については、上述のとおりです。

そして、ここでいえるのは、原告は、原告が「対抗言論」と自認する投稿を、なんの制限もなく新旧BBS別館上にできたし、実際にした、ということです。その投稿数は、1年弱の間に475本にもなり、原告は投稿の数と量のランキングでトップになったこともありました。

原告は、十分すぎるほどに「対抗言論」をすることができたわけで、このことは、「被告らの違法性隠却」のひとつの大きな要因になります。

ウ、「また,本件訴訟において,当事者発言だけを抽出し,これら各発言の正当性を審理するにあたっては,その発言が事件当事者に向けられたものなのか否かを慎重に見極める必要があるといえる。被告今井が作成した乙50〜62には,被告今井発言に呼応した原告発言であっても,元となる被告今井発言がない箇所が存在する。その一方,原告が匿名の第三者に対して為した対抗言論は網羅されており,公正さを欠いているといわざるを得ない」について

新旧BBS別館は、言うまでもないことですが、原告のために設けられていたわけではありません。私は、原告が乗り込んで来る前も後も、原告以外の多くの投稿者と、原告とは関係なしに投稿のやりとりをしていました。誰とやり取りするわけでもなく、報告の投稿(原告とは関係のない投稿)をすることもありました。

そうした投稿に、原告が食いついてくることがありました。その食いつきの投稿を、原告は「被告今井発言に呼応した原告発言」と言っているのでしょう。

しかし、裁判所から指示されたのは、「原告の投稿と、私およぴ被告平野の投稿の与ち原告に関連するものをすべて抜粋して、投稿め時系列を逆に並べ替える」という作業であると私は理解していました。ですから、原告が勝手に「呼応」した「元となる被告今井発言」は、抜粋から外しました。抜粋と並べ替えのたいへんな作業は、奇数月を原告が、偶数月を被告側がやるように、と裁判所から指示があり、私のほうでは期日までに偶数月の作業を終えて提出しましたが、原告のほうは何の断りもなく何もやっておらず、奇数月についても私がやることになったと、そのようにも理解しております。

原告が「呼応」した「元となる被告今井発言」を乙第50〜62号証に含めれば、「原告はこんなふうに勝手に食いついていたのか」と示せることになると思います。含めるよにとの裁判所からの指示があれば、喜んで提出します。

9、「第三 被告今井作成の乙第50〜62号証に関して」について

ア、「■一999年6月1日〜7月6日」について

原告は、「この期間の発言は,同年5月30日に原告が「大谷政則さんへ」というタイトルでの発言に示しているように,6月1日以前に多くのやり取りが存在する。したがって,討論が収束する段階での原告発言だけを取り上げるべきではない」と言っています。

「多くの」だったか「少数」のだったかは、わかりません。「討論が収束する段階」だったのかどうかも、わかりません。原告は何を理由に、「多くの」と言い、「討論が収東する段階」 だったと言うのか、不明です。

6月1日より前の(直前の)過去ログは、被告側としても提出したいところなのですが、事実ないのです。そのことは以前にも被告側から申し上げたとおりです。

ところで、原告は、「被告今井は再三これを原告批判の材料とした。この被告今井の行為の正当性を審理するには,本来,原告と匿名の第三者らとのやり取りを吟味する必要がある」と言っています。抜けている部分の内容によっては、私の「行為の正当性」があることもあるし、ないこともある、との認識に立っているようです。

抜けている部分以降のやり取りは、要するに、

原告野村がある投稿者の投稿について、性別一(「男」かどうか)によって結論が異なるような言い方をしたこと、また別のある投稿者についてオフ会(ホームページやBBSのことについて実際に会う集まり。TINの月例ミーティングでもある)に参加したことがあるかどうかを、結論に関わる大事な要素であるように書ったこと、について、そのように言われた者および他の投稿者か、性別やオフ会参加のことは関係ないと言い、かつ、原告野村に対しいくつもの質問をし、しかし原告野村は質問には頑として答えず、あくまで性別とオフ会参加の有無にこだわり続ける、

というふうなものでした。

抜けている部分にどんなやり取りがあっても、抜けている部分以降にそのようなやり取りがあったのは事実であり、また、「被告今井亮一陳述書(1)」の9〜10ぺ一ジで述ぺたように、
原告が「いいぞ。食いついてきたね」、「掲示板は舞台。掲示板での論争はギャラリーを常に意識するというのが私の考え」、「『核兵器』を持っていると暗に示しているつもり」などと投稿したことも事実です。

抜けている部分の内容が、どうである蓋然性があるから私の発言の「正当性」が問題になると原告は言うのか、私には理解しかねます。

イ、■黒木BBS2000年4月16日,18日

原告は、「原告の発言No.727は,被告今井発言No.727に対して行われたものである。したがって,被告らは裁定でもNo.727を提出すべきである」と言っています。

「原告の発言No.727」とは、前述のように、2000年4月(16日午前7時33分)、黒木BBSで原告が突然、私に対し、9ヵ月も前の旧BBS別館上における返信のことで「シランプリ」、「都合が悪くなってシラを切った」、「不祥事で弱った警察に正義を振りかざしてご自分をアピール」、「警察官と同じ穴のムジナ(正義を語って私腹を肥やす)」などの文言を並べ立てて誹謗中傷してきた投稿です。

「被告今井発言No.727」とは、2000年4月16日午前5時1分の、黒木BBSへの私の投稿です。その内容ば、原告とはまったく関係ありません。それで、'抜粋には含めませんでした。

 「被告今井発きNo.727」も提示すれば、原告が突然食いてきたことが明らかとなりますので、裁判所から指示があれぱ喜んで提出します。

ウ、■黒木BBS2000年7月26日〜8月28日

黒木BBSのツリー表示部分については、添付するのをすっかり忘れてしまいました。申し訳ありません。おって提出します。

「被告今井発言No.93(タイトル:裏ガネの構造:組織と個人)」については、この投稿は、原告とはまったく関係なしに為されたものなので、抜粋には含めませんでした。

それも示せば、原告が突然誹謗中傷の食いつきをしてきたことが明らかとなります。裁判所から指示があれば喜んで提出します。

エ、■以下,一覧式のBBS別館について

10/15 15:09 被告今井松坂選手への処罰被告今井が抜粋した原告発言の元発言
10/16 18:36 被告今井「凡人』こそ主人公被告今井が抜粋した原告発言の元発言
10/31 16:49 被告今井速報:衆 地方 参考人質疑被告今井が抜粋した原告発言の元発言
11/01 08:16 被告今井 TVタックル被告今井が抜粋した原告発言の元発言
11/02 16:30 被告今井 RE:パトカーと衝突しました。被告今井が抜粋した原告発言の元発言
11/05 16:39 被告今井 姦通被告人,前へ! 被告今井が抜粋した原告発言の元発言
11/08 09:42 被告今井 「戻ってきました』.って……被告今井が抜粋した原告発言の元発言

これらの私の投稿は、原告とは関係のない投稿なので、抜粋には含めませんでした。含めれぱ、原告とは関係のない私の投稿にも原告が食いついていたことが明らかになるでしょう。裁判所から指示があれば喜んで含めます。


11/03 19:21 被告今井エビフライ派だと?被告今井カミ抜粋した原告発言と共通の話題に触れている
11/04 15:22被告今井 RE:無頼派今井さん。被告今井が抜粋した原告発言と共通の話題に触れている

これらの私の投稿も、原告とは関係のない投稿と思えたので、抜粋には含めませんでした。

それら投稿の内容のどこが「共通の話題」であると原告は言うのか、不明ですが、裁判所から指示があれば含めます。


11/28 04:48被告今井\(^o^)/ ver.ねおあふ一さんへ原告批判を含んでいる

これについては、私が「\(〈O〈)/VeLねおあふ一」氏とやりとりしているにすぎず、どの部分が「原告批判」に当たるのか、わかりません。しかし、抜粋に含めるようにと裁判所から指示があれば、含めます。


12/09 17:34 被告今井 \(〈o^)■ver.ねおあふ一さんへ原告批判を含んでいる

これについては、たしかに原告に関連する内容が含まれています。見落としていました。申し訳ありません。どのような方法で乙号証に含めるか、裁判所から指示いいただければと思います。


12/14 16:08 被告今井アラシについて 原告批判を含み,被告今井が抜粋した原告発言の元発言

「アラシについて」というタイトルの私の投稿は、何者かによるいわゆる「アラシ」があったあと、革命氏に対して返信したものです。次のような内容です。

革命さん。

管理人さんに削除を求めることに変わりはないけれど、しかし、これまでのやりとり、他人事さんの投稿、寺澤さんの投稿とあわせて、私もそういうふうなことを感じました。

私もだいぶアホだったかもしれんです。アホらしいと思いつつ、飲み込まれてた、恥ずかしくも翻弄されてた、というか……。

姿勢というか見解をはっきりさせときましょう。

ただ、ちょっと待って。きょうが『週刊ビッグコミック・スピリッツ』の最後の締め切りなので。

この当時、私は原告と「やりとり」をしておらず、したがって私は、これが原告に関連する投稿とは認識しませんでした。それで抜粋から外した次第です。裁判所から指示があればこの投稿も含めます。私のほうでは、どちらでもかまいません。


1/13 17:39 被告今井 まとめレスで失礼します 原告批判を含んでいる

この投稿には、次の部分が含まれています。

◆よこしまただおさん、あじさん、SHUさん

もう、いい加減にしなさいっ。

なぬ?今井こそ「彼」(野村一也、initial_P,Initial_Pさん)を相手にするのはいい加減にせえってか?うう……。

これは、「原告批判を含んでいる」とは言い難いと恩いますが、いちおう原告に関連する投稿とはいえるでしょうか。抜粋の作業にとき見落としたか、関連しないと思って外したか、どちらかだと思われます。

私のほうでは、抜粋に含めても含めなくてもかまいません。含める場合、どのような方法で含めるか、裁判所から指示いただければと思います。

5、BBS別館(ツリー式)について

私としても、元投稿から枝が伸びるように各投稿のタイトル等が位置づけられた「ツリー構造」があるほうが、わかりやすいかと思います。

ただ、私のほうでは、「ツリー構造」の一部しか保存していません。

そして、ツリーは、どんどん伸びるため、あるとき保存しても、そのあとでさらに伸ぴることもあります。原告が本訴訟で提出している、またインターネット上で無断で公關している「ツリー構造」は、改ざんのおそれもさることながら、その時点以降にツリーが伸びていないのかどうか、わかりません。

どうするかは、裁判所の判断にお任せしたいと思います。

以上