
![]() 民事訴訟 私人間の紛争を解決するもの、民事訴訟法が適用される。 訴えを提起した者が原告、提起された者が被告となる。 |
![]() 行政訴訟 公権力の行使に対する不服など公法上の法律紛争を解決するもの、行政事件訴訟法が適用される。 |
![]() 刑事訴訟 検察官の公訴提起(起訴)に基づいて犯罪を行ったとされる被告人について裁判が行われる、刑事訴訟法が適用される。 |
| 民事訴訟が招いた問題: 裁判の敷居の高さが泣き寝入りと開き直りを招いている。審判の公正さは期待できるが、膨大な労力と費用が必要とされる割に勝っても見返りは少ない。それゆえ、日本の民事事件は貸し金と不動産の紛争ばかりだ。 |
行政訴訟の現実: 事実上、お上の責任は追求できない。判例がこの現実を示している。 |
刑事訴訟の問題: 少年犯罪や経済犯罪への量刑の甘さなどから、加害者天国の大きな要因となっている。 また、司法権を担う警察にさまざまな問題があることが、市民の法意識そのものを歪ませてしまっているようだ。 |