平成16年検業第26798号

起訴状

平成17年2月18日

横浜地方裁判所 殿

横 浜 地 方 検 察 庁
検察官事務取扱副検事 五十嵐博久

下記被告事件につき公訴を提起する。

本 籍 横浜市港北区大豆戸町180番地205
住 居 同市金沢区富岡西3丁目18番9号 グランデュール富岡201号室
職 業 会社員
在 宅

野 村 一 也
昭和40年2月25日生

公訴事実

被告人は,平成16年2月6日午前8時ころ,業務として普通乗用自動車を運転し,横浜市中区本町5丁目49番地先の信号機により交通整理の行われている丁字路交差点を元町方面から桜木町方面に向かい時速約50キロメートルで直進するに当たり,同交差点の対面信号機の信号表示に留意し,これに従って進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,同信号表示が赤色(青色左折可矢印)の灯火信号を表示していたのに,青色直進可の灯火信号を表示しているものと誤認し,同信号表示を確認せず,漫然前記速度で同交差点内に進入した過失により,折から,左方道路から信号表示に従って進行してきた山*幸*(当時32年)運転の原動機付自転車を認め,急制動し右転把したが間に合わず,自車左側後部を前記原動機付自転車に衝突させて,同人を同車もろとも路上に転倒させ,さらに,自車を対向車線に進出させて,その前方の横断歩道を歩行中の佐**政*(当時66年)をして自車との衝突を避けるため反転させる措置を講じさせ;同人を路上に転倒させ,よって,前記山*幸*に全治約10日間を要する左膝挫創,両下肢挫傷の傷害を,前記佐**政*に加療約33日間を要する左膝部挫傷兼擦過創の傷害をそれぞれ負わせたものである。

罪 名 及 び 罰 条

業務上過失傷害  刑法第211条第1項前段

これは謄本である
前同日同庁

警察事務官 関 晃一