検乙  3号証
様式第8号(刑訴第198条)
(甲)

供  述  調  書

本 籍 神奈川県横浜市港北区大豆戸町180番地
住 居 横浜市金沢区富岡西3丁目18番9号 グランデュール富岡201号室 (電話045−776−0086)
職 業 会社員 (電話045−575-****)
氏 名 野村一也昭和40年 2月25日生 (39歳)

上記の者に対する 業務上過失傷害披疑事件につき,平成16年5 月 29 日神奈川県加賀町警察署において,本職は,あらかじめ被疑者に対し,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ,任意次のとおり供述した。

1 自分の意思に反してまで言いたくないことを言わなくても良いと取調べ官に説明されましたが、先日も説明されましたので、その意味についてはよくわかりました。

2 先日、私の運転する車と、原付の接触事故がありましたので、その事についてお話しいたします。

交通事故の詳しい日時や場所は

平成16年2月6日 午前8時0分

横浜市中区本町5丁目49番地先路上

と説明されましたが、間違いありません。

交通事故の場所は、信号機のある丁字路交差点で、私は元町方面から桜木町方面に向け片側3車線の右側車線を、自分の所有する車横浜333て3939号 ホンダ C R−X を運転し、左の交差道路から進行してきた相手の原付が、私の車に気が付いてと転倒し、そこへ原付を避けようとした私の車の左後部が接触しました。

相手の原付を運転していた男性が軽い怪我をしました。

先日の取調べの際も言いましたが、私の車が相手の原付と接触した後、コントロールを失って右前方の横断歩道付近に停止するときに、横断歩道上を一歩踏み出したくらいの歩行者が、私の車にびっくりしてしりもちをつきました。その男性は、交通事故の後日に診断書を警察に提出したと説明を受けました。

この交通事故は私の説明する状況と、原付を運転していた山*孝司さんの状況説明が食違います。私は停止線手前で直進青色矢印が点灯表示されていたので時速約50キロくらいでそのまま進行しました。停止線の手前で左方交差道路から進行して来た相手の原付に気がつきました。原付も私の車に気がつき急減速の後自ら転倒しました。私は転倒した原付を避ける為大きくハンドルを右に切り、これを回避したと思いました。ですが接触した感覚がありましたので、私の車の左後部が転倒していた原付に接触したことがわかりました。

ですのでこの交通事故の原因は相手の山*さんが赤信号で進行してきたことです。

ここで本職は、供述人に対して問答式に質問をして、供述人から回答を受けた。
問  事故現場は信号で交通整理されている交差点ですが信号表示が青色であれば、野村さんに落ち度はありませんか。
答  落ち度は有りません。
問  相手の赤信号無視ということですが、根拠はありますか。
答  平成16年5月21日に提出した陳述書のとおりです。
問  接触時の信号表示については何色ですか。
答  分かりません。
問  当時現場路面に印象されていたタイヤのコーナーリング痕跡から印象初期段階での速度を換算すると、約53キロになりますが、貴方の危険認知場所は更に手前ですから、当時の交差点手前での進行速度は先日説明していただいた約50キロ以上出ていたのではありませんか。
答  可能性はありますが、メーターを確認していないので分かりません。

以上で問答を終わる。

3 事故の直後、私は佐**さんに対して大丈夫ですかと聞いたところ佐**さんは、大丈夫と言いながら歩いて立ち去りました。その男性には、私の名刺を渡してありましたが、2月15日頃に私が電話したところ、足が痛くて会社には行っていないと言っていました。

以上のとおり録取視閲覧させたところ誤りのないことを申し立て署名したが、押印については必要ない旨を申し立て拒否した。

前同日

神奈川県警加賀町警察署

司法巡査 高橋正人