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法定速度は誰が決めたのか?

このサイトの主題である交通問題について、ひときわドライバー/ライダーの不満が強い最高速度の規定をみてみよう。

【道路交通法】
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令】
第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

“法律”で決まっているのは、最高速度という概念だけである。自動車は時速60キロ、原付は時速30キロという法定速度を定めているのは、“施行令”だ。

法定速度は誰が決めたのか?
警察庁である。(国家公安員会の実態はないに等しく、警察の責任転嫁に利用されているに過ぎないので、ここでは国家公安委員会=警察庁として扱います)

法令はどのように決まるのか?
“法律”を決めるためには国会での議決が必要であるが、“政令”である施行令を定めるのに、国会の議決を経る必要はない。警察庁の案件は閣議で決定できるのだ。

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