平成13年8月1日
東京地方裁判所民事第18部御中
平成13年(ワ)第15800号

回答者 原告 野村一也
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訴訟進行に関する照会書

〜中略〜

8 その他
 本件事件は1年以上にわたってインターネット上での文字データによる争いであり、その間に原告と被告らとの間には膨大なやりとりが存在する。
 原告はこれら膨大なデータを本件事件の書証として提出するにあたって、訴状.htm(書証として提出したCDに収めた「訴状」とまったく同一内容のHTML書類)において《甲★》または〈甲★〉などとに記した箇所にリンクを貼ることによって、該当する書証の参照が容易になるようにした。
 なお《甲★》に貼られた書証へのリンクは、参照すべき箇所への頭出しが行われるようになっている。〈甲★〉には頭出しはされていない。
 原告はこれらの電子記録を印刷し、それを書証として提出することも検討したが、下記の理由から電子記録のまま提出した。
(1)書証すべてを印刷すると(おそらく)A4で1000枚以上になる。
(2)本件掲示板Aおよび本件掲示板Eは特殊な表示形式である。これらの「発言記録」を印刷することは、誰もが閲覧可能な「原本」で表現されている発言経緯等の確認を困難にするおそれがある。
(3)関係者らの発言には大量のリンクが含まれており、印刷したものではそれらのリンク先を含めた検証が困難になる。