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右のリンクのなかで、各都道府県警察が公表しているのは、
警察不祥事が多発したときに設置された警察刷新会議において、
緊急提言として定められたガイドラインを源としている。
ちなみに、緊急提言においては、
「不開示情報を含まないものについては、情報公開法の施行前においても、発出後速やかにホームページに掲載する。
」とされている。
しかしながら、2006年6月現在において、
公開していない都道府県警察もあるし、
公開している都道府県警察においても、その開示数はあまりにも少ない。
国や地方が定める法律や条令などのルールには、
有効性はともかく、議会の議決などを経て公示されるものと、
お役所が独自に決める『内規』の2種類がある。
そして、公示されない訓令・例規通達(例規についての通達)・通達は、いわゆる『内規』である。
法律・条令・規則等に基づき県内に公示するもの
職務運営の基本的事項について部下職員に指揮命令するもの
職務運営の細目的事項について、部下職員に指揮命令し、または、法律・条令・規則・訓令等の統一的な解釈、運用方針等について示達するもので、その効力が永続的なもの
職務運営の細目的事項について、部下職員に指揮命令し、または法律・規則・訓令等の統一的な解釈、運用方針等について示達するもので、その効力が一時的なもの