都道府県警察本部長と警察署長の権限

警察本部長と警察署長の権限を定めた法令・条例・例規の抜粋しました。
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公安に関する第9章第10章もテキストで公開されている

岩手県
北海道 「業務運営の基本となる条例、規則、訓令などの公表」

北海道警察

北海道公安委員会の行う許可、認可その他の行政処分等の代行規程
(昭和33年4月1日公安委員会規定第1号)

北海遣公安委員会運営規程(昭和29年北海道公安委員会規定第一号)第8条の規定に基き、北海道公安委員会の行う許可、認可その他の行政処分等の代行規程を次のように定める。

第1条(目的) この規程は、北海道会安委員会運営規程第8条の規定に基づき、北海道公安委員会(以下「道公安委員会」という)の行う許可、認可その他の行政処分等の事務の処理に関し、必要な事項を定めることを日的とする。

第2条(道本部長に代行せしめる事項) 北海道警察本部長は、次の各号に掲げる事項につき、道公安委員会の名において代行することができる。ただし、著しく重要又は異例なものについては、この限りでない。

一 質物の保管の設備の基準に関する規則(昭和29年道公安委員会規則第9号)第7条の規定による承認に関すること。

二 火薬頬取締法(昭和25年法律第149号)第52条第4項の規定による北海道知事に対する措置の要請に関すること。

三 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基く条例で定める集会、集団行進及び示威運動に関すること。

四 路線を定める自動車運送車業の免許申請事案の調査の際における公安委員会の意見聴取に関する協定(昭和32年札幌陸運局と道公安委員会の協定〉に基く意見の提出に関すること。

第3条 北海道警察本部長は、札視方面の区域に係る次の各号に掲げる事項につき、道公安委員会の名において代行することができる。ただし、著しく重要又は異例なものについては、この限りでない。

一 風俗営業等取締法(昭和23年法律第122号)及び風俗営業等取織法施行条例(昭和30年北梅道条例第77号)に関する次に掲げる事項

イ 風俗営業の許可及び許可の更新に関すること。ただし、不許可処分、営業の取消処分及び停止(解除を含む。)処分を除く。

ロ 許可証及び資格証の交付、更新、再交付及び返納に関すること。

ハ 施設共用の承認に関すること。

ニ 構造設備等の変更の承認に関すること。

ホ 時間外営業の承認に関すること。

ヘ その他風俗営楽関係法令に基き道公安委員会に提出する各種届出の処理に関すること。

二 質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び質量営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)に関する次に掲げる事項

イ 質屋営業の許可に関すること。ただし、不許可処分及び営業の取消並びに停止(解除を合む。)処分を除く。

ロ 許可証の交付、再交付、書換及び返納に関すること。

ハ 営業内容の変更許可に関すること。

ニ 質屋営業法第27条の規定による他の公安委員会への通知及び同法第28条の規定による質屋主の保護に関すること。

ホ その他質屋営業関係法令に基き道公安委員会に提出する各種届出の処理に関すること。

三 古物営業法(昭和24年法律第108号)、古物営業法施行令(昭和28年政令第228号)及び古物営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)にする次に掲げる事項

イ 古物商(行商、露店、せり売を含む。)及び古物市場主の許可に関すること。ただし、不許可処分及び許可の取消並びに停止(解除を合む。)処分を除く。

ロ 古物商(行商、露店、せり売を含む。)及び市場主の許可証の交付、再交付、書換及ぴ返納並びに行商及び露店の許可証の更新に関すること。

ハ 古物商及び市場主の営業内容の変更に関すること。

ニ 古物営業法施行令第一条の規定による他の公安委員会への通知、第2条の規定による許可証の保管及び第三条の規定による所轄公安委員会への通知に関すること。

ホ その他古物営業関係法令に基き道公安委員会に提出する各種届出の処理に関すること

四 銃鞄刀剣類所持等取織法(昭和33年法律第6号)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号、以下本号において「府令」という。)に関する次に掲げる事項

イ 銃砲刀剣類の所持許可に関すること。ただし、不許可処分及び許可の取消並びに提出命今を除く。

ロ 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催並びに講習課程終了証明書の交付、再交付及び書換に関すること。

ハ 猟銃及び空気銃の所持許可の更新に関すること。

ニ 銃砲刀剣類の所持許可証の交付、再交付、書換及び返納に関すること。

ホ 府令第27条の規定による他の公安委員会への通効に関すること。

へ その他銃砲刀剣類所持等取織関係法今に基づき道公安委員会に提出する各糧届出の処理に関すること。

五 火薬類取締法(以下本号において「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)、火薬類の運搬に関する総理府令(昭和35年総理府令第65号)及び・猟銃用火薬類等の条と、護受け、輪入及び消費に関する総理府令(昭和41年総理府令第46号・以下本号において「府令」という。)に関する次に掲げる事項

イ 火薬類運搬届の受理及び運搬証明書の交付、再交付、書換及び返納に関すること。

ロ 運搬証明書を交付する場合における必要な指示に関すること。

ハ 運搬が他の公安委員会の管轄区城に及ぶ場合の通知に関すること。

二 法第43条第2項の規定による立入検査に関すること。

ホ 法第45条の規定による緊急借置に関すること。

へ 法第50条の2の読み替えの規定により公安委員会が行なう次に掲げる事項

(イ) 法第17条第1項から第3項までの規定による譲渡及び譲受けの許可に関すること。

(ロ) 法第17条第4項及び第6項から第8項まで並びに府令第7条第2項及び第8条の規定による譲渡及び護受け許可証の交付、有効期問、書換及び再交付並びに返納及び継続記載欄の追加に関すること。

(ハ) 法第24条第1項及び第2項の規定による輪入の許可に関すること。

(ニ) 付令第9条第3項及び第4項の規定による輪入許可書の交付及び記載事項変更届に関すること。

(ホ) 法第24条第3項の規定による輪入したことの届出に関すること。

(ヘ) 法第25条の規定による消費の許可に関すること。

(ト) 府令第11条第2項の規定による消費許可書の交付及び記載事項変更届に関すること。

ト 法第52条第1項の規走による意見の提出に関すること。

六 闘犬、関牛、闘鶏等取締条例(昭和24年北海道条例第35号)第4条に規定する士佐犬のたたかいの許可に関すること。ただし、不許可処分を除く。

七 金属くず回収業に関する条例(昭和32年北海道条令第4号)及び金属くず回収業に関する条例施行規則(昭和32年道公安委員会規則第2号)に関する次に掲げる事項

イ 金属くず商及び金属くず行商の許可並びに届出に関すること。ただし、不許可処分及び許可の取消、停止(解除を合む画)処分を除く。

ロ 金属くず商の許可証及び金属くず行商の証の交付に関すること。

ハ 金属くず商の許可証及び金属くず行商の証の再交什、書換及び返納に関すること。

八 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第207号)に関する次に掲げる事項

イ 信号機の設置管理に関すること。

ロ 交通の規制に関すること。

ハ 道路標護及び道路標示の設置管理に関すること。

ニ 緊急自動車の指定に関すること。

ホ 安全運転管理者に関すること。ただし、安全運転管理者の解任に関することを除く。 

へ 自動車による車両のけん引許可に関すること。

ト 自動車及び原動機付自転車の運転免許の申請及び顧届の受理に関すること。

チ 削除

リ 自動車及び原動機付自転車の運転免許によつて運転することがでぎる自動車等の種類の限定及び運転上必要な条件の什加に関すること。

ヌ 自動車及び原動機付自転車の運転免許証の交付に関するごと。

ル 自動車及び原動機付自転車運転免許証の備考欄の記載に関すること。

ヲ 自動車及び原動機付自転車運転免許証記載事項変更届の受理及び通知に関すること。

ワ 自動車及び原動機付自転車の運転免許試験に関すること。

力 自動車及び原動機付自転車の運転免許試験の停止に関すること。

ヨ 自動車及び原動機付自転車の運転免許証の更新及び定期検査に関すること。

タ 臨時適正検査に関すること。

レ 自動車及び原動機付自転車の90日未満の運転の禁止に関すること。

ソ 自動車及び原動機付自転車の運転の禁止を受けた者に対する講習(講習の委託及び講習柊了者に対する運転免許の禁止の期間の短縮に関する事項を合む。)に関すること。

ツ 自動車及び原動機付自転車運転免許証の返納(還)に関すること。

ネ 指定自動車教習所の検査(報告及び資料の提出を合む。)及び指導監督に関すること。

ナ 指定自動車教習所の指導員及び検定員の審査に関すること。

ラ 行政庁等に対する交通法令違反内容等の通知に関すること。

ム 道路の交通量等の調査結果の通知に関すること。

ウ 道公安委員会が行なう聴聞の事務の処理及び処分の執行に関すること。

附則

1 この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

2 北海道公安委員会の行う許可、認可その他の行政処分等の代行規程(昭和30年北海道公安委員会規程第2号)は、廃止する。

附則(昭和34年3月30日公安委員会規定第1号)

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。附則(昭和35年12月19日公安委員会規定第2号)この規程は、昭和35年12月20日から施行する。

附則(昭和36年1月23日公安委員会規定第1号)

この規程は、昭和36年2月1日から施行する。

附則(昭和37年12月12日公安委員会規定第2号)

この規程は、昭和38年1月1日から施行する。
ただし第3条第二号及び第三号に係る改正規定は昭和37年7月1日から、
同条第四号に係る改正規定は昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和41年12月199日公安委員会規則第3号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和41年9月19日公安委員会規則第5号抄)

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

附則(昭和43年5月24日公安委員会規定第1号)

この規程は、昭和43年6月10日から施行する。

附則(昭和43年7月25自公安委員会規定第2号)

この規程ほ、昭和43年7月25日から施行する。

附則(昭和46年5月8日公安委員会規定第1号)

この規程は、昭和46年5月15日から施行する


道交法施行細則

第30条(公安委員会の事務の委任) 道公安委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、道警察本部長が行う。ただし、道公安委員会が弁明の機会を供与し、又は聴聞を行った事務については、この限りでない

(1) 運転免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の供与及び聴間に関する事務を合む。)

(2) 仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務

2 方面公安委員会は、令第44条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項各号に掲げるものについては、方面本部長に行わせるものとする。この場合において、前項ただし書の規定を準用するものとする。

3 方面公安委員会は、法第114条の2第2項及び前項の規走により方面本部長に事務を委任したときは、その旨及び委任した事務の範囲を公示しなければならない


道交法施行令

第1条の2(公安委員会の交通規制) 法第四条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。

2 法第4条第1項の規定により公安委員会が路側帯を設けるとぎは、その幅員を0.75メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを0.5メートル以上0.75メートル未満とすることができる。

3 法第4条第1項の規定により公安委員会が横断歩遣又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。

一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合道路標示のみを設置すること。

二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第1項の規定に道合する道路標示の設置又は管理が困難である場合総理府今で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

4 法第4条第1項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。

一 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に2以上の車両通行帯を設けること。

二 歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に1メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を0.5メートル以上1メートル未満とすることができる。

三 車両通行帯の幅員は、3メートル以上(遣路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないとぎは、1.5メートル以上3メートル未満)とすること。

5 法第4条第1項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の合号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。

一 法第21条第2項第三号の道路標識等交通のひんばんな道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。

二 法第46条の道路標識等道路及び交通の状況により特に支障がないこと。

三 法第63条の4第1項の道路標識等歩道及び交通の状況により支障がないこと。

四 法第63条の5の道路標識等道路及び交通の状況により支障がないこと。

 

第44条(限の委任) 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本都の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

一 次の道路交通法条項の規定による公安委員会の定めに関する事務


道路交通法

第4条(公安委員会の交通規制)>都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を改定し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることかできる。

この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。

この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

3 公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。

4 信号機の表示する信号の意味その地信号機について必要な事項は、政令で定める。

5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。

(罰則 第1項後段については第119条第1項第1号、第121条第1項第1号)

第5条(警察所長等への委任) 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。 

1.公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。

第45条(駐車を禁止する場所)第1項ただし書

車両は道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分においては駐車してはならない。ただし公安委員会の定めるところにより警察所長の許可を受けたときは、この限りではない。

第46条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第5項

警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前3項の規定は適用しない。この場合において、車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。

(罰則 第2項及び第5項後段については第119条の3第1項第1号、同条第2項 第3項については第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項 第4項については第119条の3第1項第3号、同条第2項)

第57条(乗車又は積載の制限等)第2項

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

第60条(自動車以外の車両の牽引制限60条(自動車以外の車両の牽引制限

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。

(罰則 第121条第1項第7号、第123条)

第71条(運転者の遵守事項)第六号

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

第76条(禁止行為)第4項第七号

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

第77条(道路の使用の許可)第1項第四号

前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

第103条(免許の取消し、停止等)第3項(第107条の5第8項において準用する場合を合む。)

公安委員会は、前2項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事実に関する第104条第1項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

第104条(意見の聴取)第一項

公安委員会は、第103条第2項第2号の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。)以上停止しようとするとき、又は同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第2項第2号に係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の1週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

第107条の5(自動車等の運転禁止等)第3項

第104条の規定は公安委員会が第1項第2号に該当して同項の規定により自動車等の運転を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第8項において準用する第103条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第1項第2号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第104条の2の規定は公安委員会が第1項第1号に該当して同項の規定により自動車等の運転を90日以上禁止しようとする場合及び第8項において準用する第103条第3項の処分移送通知所(第1項第1号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第104条第4項中「第103条第2項又は第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第2項第2号に係るものに限る。)をする」とあるのは「第107条の5第1項又は同条第8項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)をする」と、第104条の2第2項中「前項の聴聞又は第103条第1項の規定による免許の取消し若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第2号に係るものを除く。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。

第108条の30(地域交通安全活動推進委員協議会)第1項規定による公安委員会の定めに関する事務

地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。

第114条の2(公安委員会の事務の委任)第2項及び前項

公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消に関する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。

2.方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。

第114条の3(高速自動車国道等における権限)

この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。


以下は筆者が以前なにかの目的で抜き出したものですが、なんのためにそうしたのか思い出せません。

思い出すまでこのまま『編集途中』とさせていただきます。

以下

二 全国的な幹線道路における交通の規制で次の各条項の道路標識等によるものに関する事務

法第2条(定義)第1項第七号 車両通行帯

第8条(通行の禁止等)第1項

歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

第17条(通行区分)第4項

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

第17条(通行区分)第5項第四号

当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い超そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことかでき、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれかない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

第20条(車両通行帯)第1項ただし書

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
  ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

第20条(車両通行帯)第2項

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

第20条の2(路線バス等優先通行帯)第1項

道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。
  ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

第21条(軌道敷内の通行)第2項第三号

道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。

第22条(最高速度)

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

2  路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正10年法律第76号)第14条(同法第31条において準用する場合を含む。第62条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

(罰則 第118条第1項第2号、同条第2項)

第23条(最低速度)

自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

第25条の2(横断等の禁止)第2項

車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

(罰則 第1項については第119条第1項第2号の2 第2項については第120条第1項第4号、同条第2項)

第26条の2(進路の変更の禁止)第3項

車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

1 第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。

2 第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

(罰則 第2項については第120条第1項第2号 第3項については第120条第1項第3号、同条第2項)

第30条(追越しを禁止する場所)

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

1 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂

2 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

3 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)

第34条(左折又は右折)第1項

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

第34条(左折又は右折)第2項

自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

第34条(左折又は右折)第4項

自動車、原動機付自転事又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第2項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

第34条(左折又は右折)第5項

原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

第35条(指定通行区分)第1項

車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。
  ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

第36条(交差点における他の車両等との関係等)第2項

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

第44条(停車及び駐車を禁止する場所)

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

1 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

2 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分

3 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

4 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

6 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

(罰則 第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項)

第45条(駐車を禁止する場所)第1項

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分

2 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分

3 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分

4 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防周防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分

5 火災報知機から1メートル以内の部分

2 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

3 公安委員会が交通かひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

(罰則 第1項及び第2項については第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号

第75条の4 (裁定速度)

自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

(罰則 第120条第1項第12号)

第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)第1項

自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。
  ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。

第75条の8の2 (重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第2項

第75条の8の2 (重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第3項

第1項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。

 

三 次の各条項の取消に関する事務

法第51条の3(指定車両移動保管機関)第1項の指定、同条第2項の命令及び同条第3項

四 次の各条項の取消に関する事務

法第108条の31(都道府県交通安全活動推進センター)第1項の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務

2 方面公安委員会は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第104条(意見の聴取)第1項の規定による意見の聴取を行う当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

本条…一部改正〔昭和三九年八月政令二八○号〕、一部改正・旧四五条・・・繰上〔昭和四○年七月政令二五八号]一部改正〔昭和四三年二月政令一七号・四五年七月一三七号・四六年二月三四八号・四八年三月二七号・五三年八月三一三号・六○年七月二一九号・乎成元年九月二五五号・二年一○月三○三号・五年一○月三四八号]二項・・・追加〔乎成六年九月政令三○三号〕、一項・・・一部改正〔乎成九年六月政令二一五号・一二月三九一号〕