平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件
原告 野村一也
被告 今井亮一外2名

文書提出命令の申立書(5)

平成14年6月14日
東京地方裁判所民事第18部ろB係御中
原告 野村 一也
1.証すべき事実
(1)訴外黒*昭*の掲示板:警察ご意見板(以下,本件掲示板Dという)および新・警察ご意見板(以下,本件掲示板Eという)における発言事実を証する。
(2)本件掲示板Dにおいて,被告今井が脈絡なく専門の交通取締りの話題を何度となく投稿し,ほとんど誰にも相手にされなかった事実。そして少なくとも2回以上,原告以外の第三者から被告今井は中傷され,少なくとも1回は訴外黒*昭*によって,被告今井を中傷した発言が削除された事実。
《参考→甲11の3中N1110甲11の4中R1204甲11の4中H1204甲11の4中N1205甲11の4中N1205の2
(3)原告が本件掲示板Eに論点を明示<甲15の13甲15の20>していた頃,被告今井は,原告が論点を示したツリーとは別のツリーを原告批判のために設けた。そして被告今井はその別ツリーに相当数の原告批判の発言を投稿した。その結果,原告が提出した本件掲示板Eの記録に示されたツリーに匹敵する巨大なツリーが形成されていた事実。
※ツリー:1件の元発言に対し複数のレスポンスが“枝(ツリー)”として付与される掲示板における元発言以下のグループを示す。
2.文書の表示及び文書の趣旨
(1)乙4の2(被告今井作成)が投稿された2000年(H12)4月頃を含め,本件掲示板Dにおける全ての投稿の記録
なお,原告が本件掲示板Dに投稿したうちの一部は「発言の控え」を甲14号証として提出済み。
(2)2000年(H12)8月上旬頃,本件掲示板Eにおいて被告今井が元発言を設けたツリー全ての投稿の記録
3.文書の所持者  
(本件損害賠償請求事件被告)  今 井 亮 一
4.被告今井が提出した本件各掲示板Dおよび本件掲示板Eの記録は,「被告ら提出済みログ一覧」に示す。
<被告ら提出済みログ一覧>
5.本件掲示板Eの過去ログについて
平成13年10月9日付け被告ら証拠説明書によれば,乙1の2は,被告今井によって作成されたとされている。また,平成14年3月18日付け乙4の11および乙4の12も被告今井の作成とされている。しかし,被告今井が乙1の2および乙4の11〜12をどのようにして入手したのかについては,はなはだ疑問である。
(1)乙1の2が書き込まれた本件掲示板Eは,平成12年8月28日に予告なく閉鎖され,それまでのログも同時に閲覧不能となった。
(2)乙4の11および乙4の12が書き込まれた本件掲示板Dは,平成12年8月27日の時点では過去ログとして閲覧可能であったが,本件掲示板Eとともに予告なく閉鎖され,閲覧不能となった。
(3)被告今井はログの公開はおろか,記録にさえ消極的である。
ア 被告今井は,本件掲示板E(黒*BBS)の記録をとっていないと明言している。(マーカーは原告が追加)
平成12年11月11日,タイトル: 根拠が皆無 《甲11の3中R1111の3》より抜粋
 私は、彼がやってるのが、根拠のない決めつけ、妄想に基づく誹謗中傷かどうか、ハッキリさせるために、非常にわかりやすいと思われるシンプルな3つの点を挙げ、彼に再三問うたのです。ナニを根拠にそういうことを言ってるのか、と。最初に問うたのは、もう何カ月も前だったように思います。
 ただ、そのシンプルな3つの点が出てきた(つまり彼が発言した)のは、黒*昭*さんのHPのBBS(8月の末か9月の初め頃に休止)でのことでして)私はわざわざ保存などしていなかったため、現物を示すことができませんでした。
 そこで、「こういう内容でしたっけ」と3つ提示し、各根拠を問うたわけです再三。
ウ 被告今井は,自分自身の発言でさえ,「記録を残していない」と公言している(平成13年1月16日)《甲11-7》。
エ 本件掲示板Aは,平成13年1月下旬の本件掲示板Bへの以降後,掲示板運営者のサーバーに残された発言だけを公開している。
オ 本件掲示板Bは,平成13年8月26日の閉鎖後,一切公開されていない。
カ 閉鎖直前の本件掲示板Bにおいては,「(被告)今井はログが流れるのを待っている」とまで指摘されている。<甲59#3668>
(3)本件記事版DおよびEの電子記録が,1年以上にわたって被告今井のPCにキャッシュとして残っていたとは考えられない。
(4)以上のことから,乙1の2および乙4の11〜12は,黒*昭*あるいはその運営者から譲り受けたと予想するのが自然である。《甲41#3915
(5)よって,被告今井に乙1の2および乙4の11〜12の入手経路の説明を求めるとともに,本件事件に関与する本件掲示板DおよびEの記録すべての提出を求める。
(6)なお,本件掲示板DおよびEの代表者である訴外黒*によれば,訴外黒*本人は当該ログを管理しておらず,“TW”というハンドルネームの管理責任者は“渡*”という苗字であること,さらに「ログがあるなら提出する」との訴外黒*の意志を,原告は確認した。
<甲61の1甲61の2甲61の3甲61の4甲61の5>
6. 掲示板目録
本件掲示板A:交通取締りに“NO!”といえるBBS<別館>(代表者:被告今井亮一,平成11年2月頃より平成13年1月)
本件掲示板B:交通取締りに“NO!”といえるBBS<別館>(代表者:被告今井亮一,平成13年1月頃より平成13年8月)
本件掲示板C:首*高5*0円通*掲示板(代表者:訴外和*秀典)
本件掲示板D:警察ご意見板(代表者:訴外黒*昭*)
本件掲示板E:新・警察ご意見板(代表者:訴外黒*昭*)
本件掲示板F:読者の掲示板(株式会社メディアワーク発行:警察の警察による警察のための交通取り締まり)
本件掲示板G:交通取締りに“NO!”といえるBBS<本館>(代表者:被告今井亮一)
7. 電子記録の提出
紙面に印字されたこの「文書提出命令の申立書(5)」は,CD6(コンパクトディスクNo.6)にもデータとしても収める。 なお収録するデータは「文書提出命令の申立書(5).htm」および「application5.htm」の二つとする。「application5.htm」は訴訟の進行過程で引用が必要となるときのためのデータであり,ファイル名を除き「文書提出命令の申立書(5).htm」と同じである。
以上