平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件
原告 野村一也
被告 今井亮一外2名

準備書面(8)

平成14年6月14日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

原告 野 村 一 也

原告は、平成14年3月20日付被告ら証拠説明書に記載された各書証を一覧とし,以下にまとめる。なお,同証拠説明書に記載された内,ログについては被告ら提出済みログの一覧として別紙にまとめる。また乙10 〜 乙35について原告は陳述する。

1. 平成14年3月20日付、被告ら証拠説明書中、被告らの主張が含まれる書証の一覧
号証 標目
(原本・写しの別)
立証主旨
乙9 報告書 乙第5号証及び乙第6号証の作成経緯(作成:今井亮一)
乙10
〜 乙35
被告今井陳述書(1)〜(26) 甲第39号証の1甲第39号証の31対する反論(作成:今井亮一)
乙36 陳述書 被告小谷洋之の「月刊交通違反 on the web」と題するホームページへの関与の程度,BBSの運用基準,原告からの削除要求等(作成:小谷洋之)
乙37 報告書 乙第3号証のログの作成経緯(作成:小谷洋之)
乙38 事情説明書 原告から被告小谷洋之の職場である株式会社集*社週刊プ*イボ*イ編集部宛に送付された内容証明郵便が紛失して被告小谷洋之に到達していない事実(作成:株式会社集*社週刊プレイポーイ編集部)
乙39 被告平*陳述書(22) 被告平*の発言が原告に対する名誉毀損にならないこと及び被告平*の発言経緯(作成:平*泰*)
乙40 今井亮一の主張と原告主張の泰批評 原告において,被告今井亮一と原告の主張を対比するホームページを作成して区尾表している事実(作成:野村一也)
乙41 原告作成のホームページ及び掲示板 原告が,本件訴訟をテーマにしたホームページをインターネット上に開設して広く公開し,同ホームページ上で,双方が提出した訴状,答弁書,証拠説明書,準備書面をそのまま公表するとともに,関係する掲示板の発言を公表している事実(作成:野村一也)
2. 乙10 〜 乙35について
甲第39号証の1甲第39号証の31提出の経緯は次のとおりである。
(1)本件掲示板Aについて事実の経緯を分かりやすくするために,原告は本件訴訟に関係の薄いと思われる第三者の発言を削除した甲11の1ないし7を電子記録をCDに収録し提出した。
(2)平成13年8月1日付訴訟進行に関する紹介状において,原告は書証を電子記録のままで提出した理由を示した。
(1)書証すべてを印刷すると(おそらく)A4で1000枚以上になる。
(2)本件掲示板Aおよび本件掲示板Eは特殊な表示形式である。これらの「発言記録」を印刷することは、誰もが閲覧可能な「原本」で表現されている発言経緯等の確認を困難にするおそれがある。
(3)関係者らの発言には大量のリンクが含まれており、印刷したものではそれらのリンク先を含めた検証が困難になる。
(3)平成13年9月6日,被告ら弁護人が弁護人が「書証は紙に印刷して出すのが普通だ」と裁判長に求め,それに応じた裁判官が紙に印刷して出すように原告に指示した。原告は「紙に印刷するかえって読みにくくなる」と難色を示しながらも裁判官の指示に同意した。
(4)平成13年9月中に,原告は甲第39号証の1甲第39号証の31を紙に印刷して提出した。

以上のように甲第39号証の1甲第39号証の31は,甲38号証の0ないし8中,別紙1.被告ら各発言の名誉毀損部分一覧表に記載した被告ら各発言に至るまでの経緯をピックアップしただけの書証である。そして、その内容は本件掲示板Aにおける単なる発言の記録であって,本件訴訟上にかかる原告主張は一切存在してない。
被告今井は主張のない原告書証に反論しているが,被告今井の反論は既に原告書証内で済んでいるはずである。
したがって被告今井陳述書(1)〜(26)は失当である。
7. 電子記録の提出
紙面に印字されたこの「準備書面(8)」は,CD6(コンパクトディスクNo.6)にもデータとしても収める。 なお収録するデータは「準備書面(8).htm」および「prep8.htm」の二つとする。「prep8.htm」は訴訟の進行過程で引用が必要となるときのためのデータであり,ファイル名を除き「準備書面(8).htm」と同じである。

以上