



ちまたでは、「死亡事故が減ったのは医療の進歩によるところが大きい」などといった、もっともらしい理由が語られている。しかし、交通事故において、人の生死を分けるのは、救命処置のスピードだ。有効な救命処置としては、心停止に有効な除細動、呼吸停止に有効な気管挿管、そして薬剤投与、この3つの処置があげられる。これらの救命処置は、諸外国では救急救命士が行っているのに対し、ニッポンではお医者さまにしか許されていなかった。
今世紀の初頭、医師法違反で検挙されるリスクを負って、こうした処置をする救命士の存在などが報道され、「ニッポンの救急救命士にも救命処置を!」といった気運が高まり、そして、やっとこれらの処置ができるようになりつつある。
| 除細動 | 2003年4月より |
| 気管挿管 | 2004年7月より |
| 薬剤投与 | 2006年4月より |
このように、死亡事故の減少に確実な影響を与えている医療の変化は、「医療の進歩」といった漠然としたものではなく、大昔からある救命処置を迅速に施術できる環境が整い始めたところにある。
法的に許されたからといって、各地の救命士が一斉に行っているわけではない。さまざまなトレーニングを経て実施されていくので、地域によって相当な開きがあるようだ。つまり、今後も数年間、救命活動の変化による死亡事故の減少はつづくのである。にもかかわらず、違反を取り締まるだけの警察が、死亡事故の削減目標を大々的に発表し、その減少を自分たちの手柄にするのやり口は、厚顔無恥と言い切ってよいだろう。
次に負傷者の増加する理由を考えてみよう
自賠責保険収支の推移を調べてみると、傷害への支払い件数と総支払額が増加傾向にあるにもかかわらず、1件あたりの支払い額が緩やかな減少傾向を描いていることがわかる。このことは、補償額の安い軽微な事故が増加していることを如実に示している。
なお、交通捜査の警察官は、「お医者さまの診断書」があれば、それを人身事故として事故統計に加えており、軽症事故の増える原因はここにあるようだ。
「出来高払い」の医療システム
筆者は、医療機器を医療機関に販売する職に7年間従事した経験がある。そこで扱った商品には、売値が保健機関に請求できる金額より安いものも少なくなかった。いわゆる薬価差益だ。そうした商品を売るときには、医師に対して、「これを使うと差額が○○円になります」といったセールストークを口にすることも日常的なことであった。
こうした矛盾を生み出す日本独特の医療システムが診療報酬制度である。医療行為や医療材料の単価を国が定め、医療機関は施したひとつひとつの医療行為や医療材料を、保健機関に診療報酬として請求するという、いわゆる「出来高払い制」だ。別名「ヤブ医者ほど儲かるシステム」とも称される制度がもたらす現実を見てみよう。
意識を失った重傷者でない限り、医師はまず問診を行い、それから科学的な診断を行う。問診とは、「どこが痛いですか?」といった口頭でのやり取りだ。その上で相手が「痛い」という箇所に視診や触診を行い、それからレントゲンやCTやMRIなどの画像診断装置による診断を行うのがセオリーだ。風邪で病院にいくと、医師は胸部のレントゲン写真を撮りたがるように、「足が痛い」と言えば医師は必ずレントゲン写真を撮るものである。もちろん、より正確な診断のためには、画像診断装置は有効なのであるが、それとは別に病院経営上の理由がある。画像診断の収益が、病院経営上の大きな柱となっているということだ。だから、医師はレントゲン写真を撮りたがるのである。そうして、診察が終わり、問診で○点、レントゲン写真が×枚で計△点、処方箋で□点、合計で◎◎点。これが病院の売り上げだ。ちなみに、1点は10円で計算される。「うがった見方」だと言われるだろうが、これが医療の現実だ。
このように、ケガがあるから診断書が出るのではなく、医師に診てもらったから診断書が出る、という側面が存在するのである。にもかかわらず、交通捜査係の警察官は、「お医者さまの診断書」を「人身事故の被害者証明書」として扱っている。
なお、「お医者さまの診断書」は学校や会社を休む場合に求められる場合もあり、診断書を書く医師が加害者の刑事責任を左右する責任の重さ感じる必要はない。一方、捜査機関や裁判所は、診断書を「被害者証明書」ひいては刑事責任を追及するための「揺るぎない証拠」として扱っている。訴追の論拠を押し付けられる医師は、たまったものではないはずだ。
軽微事故の現実
交通捜査の警察官は、「お医者さまの診断書」さえあれば、それを人身事故として扱い、刑事罰を振りかざしながら加害者に示談を促している。一方、加害者が「お医者さまの診断書」に対抗することはできない。したがって、示談を有利にすすめる材料として「お医者さまの診断書」が利用されることは決して少なくない。少なくないというより常識といっても過言ではない状況ではないだろうか。ささいな事故にも救急車を呼び、お医者さまに診てもらえば必ず診断書がでる。診断書さえ手に入れれば、示談は圧倒的に有利になる。なにしろ、警察が示談を後押ししてくれるからである。これが軽微な事故の現実だろう。
ケース・スタディ1(よくあるケース)
狡猾な被害者と愚鈍な警官 そして道路は大渋滞
重篤な人身事故での払い渋り
一方、ジャーナリストの柳原三佳氏らの指摘するように、重篤な交通事故における払い渋りという問題が起きている。自賠責保険は、各損保各社のいわば「先出し勘定」のようなものとなっており、各損保各社に支払いを抑制しようとするダイナミズムが働くのは当然である。それが補償額の高いところに向けられていると推察できる。
保険金総額(支出)が大きくなれば、保険料(収入)を上げなければならない。しかし保険料に連動する保険料率(保険料/保険金)は容易に変動させることはできない。保険料が上げられないのなら、保険金総額を抑えるしか方法はありません。そうして、保険金総額を抑えるために、個別の保険金を減らす現象(払い渋り)が起こるわけである。
念のために言及しておけば、人身事故における任意保険の補償は、自賠責保険の限度を超える分にのみ適用されている。ちなみに自賠責保険の限度額は、医療費のほかに、休業補償が1日につき5,700円、慰謝料が1日につき4,200円で後遺障害がなければ合計の限度額は120万円である。
司法機関が「医師の診断書」を参照する理由はあるが、医療制度の現実を鑑みて、精査するべきだろう。なお現在、日本の医療財政は危機的状況にあり、出来高払い制度は遅からず変革を迫られることになるはずである。
刑事罰を振りかざす警察
なお、被害者救済を目的とする自賠責保険は、加害者の意思にかかわらず、被害者請求が可能である。加害者がそれを拒むことはできない。このように特別な被害者救済システムがあるにもかかわらず、警察は、軽微な人身事故においても、刑事罰を振りかざして示談を促している。こうしたやり方が、「お医者様の診断書」を盾にした軽症者を増加させているのだろう。その結果が、本当に補償を必要とする重篤(じゅうとく)な被害者に保険金がおりないという事態につながるのである。
つまり、警察は、軽微な事故でさえ、刑事罰を振りかざしながら民事に介入しており、それが被害者救済どころか、似非(えせ)被害者を増加させ、結果として本当の被害者に保険金がおりない、という事態をひきおこしているのである。
こうした私の意見に対し、接してきた捜査機関・司法機関の公務員は、いっさい聞く耳をもたなかった。しかしながら、上掲した統計のほか、財団法人交通事故総合分析センターの調査結果「最近の交通事故の特徴」にも同様の記述がみられる。以下原文のまま抜粋する。
事故データをみるかぎり、今までであれば、被害者が診断や治療を求めなかったため物損事故として処理された事故が、最近では被害者の意識の変化で診断や治療を求めるケースが増加し、そのことが人身事故の増加につながっているのではないかとも考えられる。追突事故における2、3当の軽傷死亡比率の増加もその一端を示していると考えられる。
それでも警察が、「お医者さまの診断書」を拠りどころにして、加害者に刑事罰を振りかざすのであれば、「交通安全」という金科玉条のウラ側は、甘い汁をなめにくる蠅(ハエ)だらけになるはずだ。
個人の不利益を争っても警察はかわらない
これが本サイトの基本的な考え方なので、私事の違反や事故について、これまでコンテンツにしたことはないのであるが、例外として、私事の交通事故をコンテンツに加えることにした。私は加害者の立場で、1審の判決は、禁固1年・執行猶予3年。現在控訴中である。
事故の概要は右のようなものである。接触前に自ら転倒した原付バイクの運転手は、ひざをすりむいた程度の軽微な事故である。警察のいうとおりに示談すれば、起訴されるような事故ではない。しかし、私は、暗にバイクの買い替えを求める被害者に「(事故原因はあなたにあるから)自分の損害は自分で負担。自賠責の分は被害者請求してくれ」と突き放した。示談を促す取調べの警察官には「民事に介入するな」と退けた。検察では、被害者との示談があって当然であるかのような副検事の論調に対し、「なんで赤で進入した相手と示談する必要があるのか?」と詰め寄り、また、副検事の「警察を追認するのが検察の仕事だ」との言葉を批判し、そして、供述調書の写しを供述者に渡さない理由を追求した。さらには、「医者の診断書は絶対だ」「医者の診断を覆すには怪我のないことを示す診断書が必要だ」といった内容の副検事の言葉に対し、「あなたたちが(医者の診断書を盾にした)詐欺を蔓延させているんだ」と強く非難した。 副検事は「起訴することになりますよ」と私に伝え、実際に起訴した。