交通機動隊 - 原付場億はカモだった - pbi
警察の機動部隊
(交通違反専門の機動隊)
その他の機動部隊
(暴動鎮圧用の機動隊)
(特殊急襲部隊)
(自動車警ら隊)
(高速道路専門の機動隊)

交通機動隊の設置運用を規定する文書

○交通機動隊設置運用基準要綱の制定について(依命通達) 昭和47年9月18日
乙交発第5号警察長次長

本庁各局課長
各参事官
警察大学校長
科学警察研究所
皇居警察本部長
各管区警察局長
東京都警察通信部長
北海道警察通信部長
警視総監
各道府県本部長
各方面本部長
各管区警察学校長

 最近における交通情勢にかんがみ、交通の安全と円滑を図るため、主として幹線道路において機動警ら、自動車検問等の活動を行い、交通の秩序を維持することを任務とする交通機動隊の体制を整備するとともに、その運用にあたっては、幹線道路における機動警察直としての特性を生かした効果的な運用を図り、また担任の安全な勤務に留意していく必要がある。
 このような趣旨から、別表のとおり「交通機動隊設置運用基準要綱」を制定したので、交通機動隊の体制の整備とその効果的運用に遺憾のないようにされたい。
 命によって通達する。

別添

交通機動隊設置運用基準要綱

第1 交通機動隊の設置

  1. 都道府県警察は、交通機動隊(以下「隊」という。)を設けるものとする。
  2. 隊は、原則として都道府県警察本部交通部に置くものとする。

第2 隊の任務

 隊は、機動警ら、自動車検問等の勤務を通じ、主として幹線道路における交通の安全と円滑を図るため、交通実所維持の中核として、交通の指導および取り締まり、交通整理、交通事故発生時の初動活動を行うものとする。

第3 隊の編成

  1. 警ら路線、交通量、交通事故の状況により必要がある場合においては、隊に分駐隊を置くことができる。
  2. 隊に隊長および吹く隊長を、分中隊に、分駐隊長を置くものとする。

第4 隊長の責務

 隊長は、隊の任務を遂行するため、隊の機動力を集中的かつ弾力的に運用するとともに、退院の勤務の安全を図るため、計画的に担任の教養訓練および安全運転管理を行うものとする。

第5 隊員の選任

 隊員は、機動警ら勤務について適正を有し、かつ、良好な公衆関係を保持するのにふさわしい者のうちから選任するものとする。

第6 隊員の訓練および安全運転管理

  1. 隊に、機動警らのための車両の運転技能その他について隊員の区連を行う指導官、担任の安全運転に関する事務を行う安全運転管理者および車両の整備について隊員の教養その他の事務を行う指導官を置くものとする。
  2. 機動警ら活動を行うため必要な初任訓練を終了した者でなければ、機動警ら勤務につかせてはならない。
  3. 担任は、機動警ら活動を行うために必要な訓練をつねに反復して行う等能力の向上に努めなければならない。
satirize by Public Bureau of Inspection.