原告(本サイト運営者)の主張
2001.07.27  訴 状
2001.09.28 準備書面
2001.11.27 準備書面(2)
2002.01.22 準備書面(3)
2002.01.22 準備書面(4)
2002.01.22 準備書面(5)
2002.01.22 準備書面(6)
2002.01.22 準備書面(7)
2002.01.22 書証一覧
2002.06.14 準備書面(8)
2002.06.14 証拠説明書(1)
2002.06.14 被告ら書証一覧
2002.06.14 申立書4
2002.06.14 申立書5
2003.02.07 CD7
2003.06.13 CD8
2003.06.13 準備書面(9)
2003.09.04 CD9
2003.09.04 陳述書(1)
2003.09.24 CD10
2003.09.24 陳述書(2)
2003.09.24 証拠の申出書(1)
2003.09.24 証拠の申出書(2) 2003.11.09 CD11
2003.11.09 陳述書(3)
2003.11.09 陳述書(4)
被告ら(ジャーナリストら)の主張
2001.09.05 答弁書
2001.10.09 証拠説明書
2001.11.27 準備書面(1)
2002.01.22 準備書面(2)
2002.03.17 陳述書
2002.03.20 準備書面(3)
2002.03.20 証拠説明書
2003.07.09 被告今井陳述書
2003.10.06 被告今井陳述書

論点は、甲準備書面(5)(6)にまとめてあります
また甲準備書面(3)(4) 、陳述書(1)(3)は対応表になっています


2001.07.27
《訴状の提出》
 原告はすべての書証を電子記録としてCDに収録し提出した。
 
訴 状
名誉毀損部分一覧
謝罪方法について
2001.08.01 《訴訟進行に関する紹介状の提出》
 原告は訴訟進行に関する紹介状を提出し,書証を電子記録のままで提出した理由を示した。
 
 
2001. 9.06  被告ら弁護人(以下、乙弁とする)は、答弁書上申書を提出し、「第三者の著作権を侵すおそれ」があるから、訴訟物の公開を止めるよう口頭で求めた。 また 乙弁は「書証は紙に印刷して出すのが普通だ」と裁判官に求め,それに応じた裁判官が紙に印刷して出すように原告に促した。原告は「紙に印刷するかえって読みにくくなる」と難色を示しながらも裁判官に同意した。
※9月中に原告は、甲第39号証の1〜31を紙に印刷して提出した。

  被告今井は取り巻き数名とともに法廷に姿をあらわし、乙弁と共に被告席に鎮座した。
2001.10.09  乙弁は、証拠説明書を提出し、口頭でも「原告の提出した証拠に改ざんがある」と強調した。
  また、「原告の提出物の検証には時間がかかる」旨を主張し、次回期日までに2〜3ヶ月の期間をおくよう裁判官に求めた。
 裁判官は、乙弁の意見を汲んで次回期日を11/27とした。
 
  被告今井は取り巻きを率いて傍聴席に着座した。情報によると、取り巻きのなかには被告小谷の姿もあったらしい。
2001.11.27  原告は被告らの「改ざん」という主張が失当であることを主張した準備書面(2)を提出した。また、被告ら所有のログを電子記録で提出するよう口頭で求めたが、乙弁は「第三者の著作権を侵すおそれ」を盾にこれを拒絶した。
 乙弁は準備書面(1)を提出。また訴訟物の公開を止めるよう口頭で求めた。これを受けた裁判官は、乙弁の主張をみとめ、原告に「第三者の著作権を侵すおそれ」を警告した。対する原告は、「第三者の著作権に配慮する」と答えた。

  この法廷以後、被告今井は姿をあらわさなくなった。
2002.01.22  乙弁は、準備書面(2)を提出するとともに、「第三者の著作権を侵すおそれ」から訴訟物の公開を止めるよう求めた。対する原告は、著作権には配慮して公開していること、被告今井が公人であること、発言のほとんどが匿名発言であることを主張した。乙弁は「被告平*は公人ではない」と例をあげた。
 
  原告提出
準備書面(3)
準備書面(4)
準備書面(5)
準備書面(6)
準備書面(7)
書証一覧
2002.03.20  乙弁は準備書面(3)証拠説明書とともに紙袋いっぱいの紙に印刷した書証を提出した。そして「第三者の著作権を侵すおそれ」から訴訟物の公開を止めるよう再度求めた。対する原告は、公開する訴訟物は第三者の著作権に配慮して選定しており、また公共に利益に則していると主張した。さらに原告は、被告今井が職業上の活動で他人の裁判を批判していながら、自らが被告となった裁判を隠そうとすることを批判した。
 裁判官は、「訴訟物は広く公開すべきものではない、という理由から公開を止めるよう促したが、これに対し原告は「書面で裁判所命令を受けたなら検討する」との旨を裁判官に伝えた。
 
  被告今井陳述書
全26部
被告小谷陳述書
被告平*陳述書
2002.04.25 原告都合により順延
 
  このころ被告今井は自身の陳述書をネットに公開した。
2002.06.14 裁判官の交代後の弁論準備手続き
 訴訟進行についての意見聴取が甲乙個別に行われた。
 原告は準備書面(8)、、申立書5 を提出した。
 
   
2002.08.23 原告語録
「その言論が、名誉を毀損しているか、それとも誹謗中傷の類に属するのか、はたまた論評なのかは別問題として、公共の場で言論を行うのなら、“私は〇〇と思う。なぜなら××だ”とその根拠を示すのはあたり前のことだ。そして被告今井の問題は、根拠を添えずにこうした言論を行い、裁判に至るまで、それを明らかにしなかったことにある 」

  この日、被告らの問題発言を分類した。
これを次回に裁判官がまとめ、そして被告らが防御を行う。
原告の宿題は、被告小谷の責任を立証すること。
2002.09.20 弁論準備手続き    
2002.11.01 弁論準備手続き
原告は黒木昭雄氏の掲示板記録(申立書5にて申立て済み)が欠かせないことを強調し、その理由を「被告今井が主催する掲示板が主たる舞台となった経緯がそこにある」と主張した。しかし裁判官の優先順位は“提出された書証の確定”にあるようだ。
  裁判官は、原告と被告らの発言のみをひとつのフォーマットにまとめることを提案し、原告および乙弁はこれに同意した。
2002.12. 弁論準備手続き
裁判官は過去ログをデータで提出するよう乙弁に求めるが、乙弁は「原告がネットに公開すること」を挙げ難色を示した。裁判官は、書証としてではなく裁判所だけに提出すればよい旨を乙弁に提案し、乙弁はこれに了承した。原告は「当事者発言の抜粋なのだから“第三者の著作権”は関係ないのでは?」と乙弁に詰め寄ると、乙弁はこれまで盛んに主張していた“第三者の著作権”ではなく、“原告が書証をネットに公開することそのもの”に論点を移した。
  原告は被告今井作成ログの未提出部分(申立書4にて申立て済み)を乙弁に催促するが、乙弁は「ない」を繰り返した。原告は「被告今井のフィルターを通すのではなく、ログを管理していた被告小谷の名前で出すべきだ」と主張するが、乙弁は「小谷は無関係」などと主張した。
2003.02.07 弁論準備手続き
原告は、被告今井が陳述書で引用しながら、証拠として提出しないログがあることを乙弁に問いただした。しかし乙弁は「ログはない」を繰り返すだけであった。
また原告はこれまでの電子記録を整理し、CD7として提出した。
   
2003.03.28 弁論準備手続き   原告は、「代理権を持つ弁護人が“ない”と主張したにもかかわらず、それがあった場合、被告の責任として追及できるのか?」といった旨を裁判官に尋ねるが、どうやらそれは難しいようである。
2003.05.13 弁論準備手続き  
2003.06.13 弁論準備手続き
原告は準備書面(9)およびCD8を提出した。
 
2003.07.10 弁論準備手続き
被告今井は陳述書を提出した。
  裁判所は、原告の主張を認め、被告今井が提出しない過去ログの提出を命じた。
2003.09.04 弁論準備手続き
原告は、陳述書(1)およびCD9を提出した。
  異例ともいえる1年にわたった弁論準備手続きはこの回で終了し、次回より法廷での弁論となる。
2003.10.20 口頭弁論
原告が提出した「人証の申し出(相手:被告今井および被告平野)」は認められなかった。弁論はこの回で終了し、判決は来年1月に言い渡される。
  原告は、提出したい書類があることを主張した。裁判長は、11月14日までに提出する条件をつけ、原告の申し出を了承した。

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